民事裁判

交渉は常に裁判を見据えて行う

みなさんこんにちは。

相続と不動産で困った時の一番最初の相談先、

相続と不動産のパーソナルアドバイザー、税理士 兼 弁護士の中澤剛です。

 

交渉は、常に裁判を見据えて行います。

例えば、あなたが既婚者だとして、あなたの配偶者Aが第三者Yと不倫をしてしまったとします。

あなたは、第三者Yに慰謝料を求めて交渉をします。

この交渉で、あなたは、慰謝料がいくらであれば満足しますか。

50万円ですか?

100万円ですか?

1000万円でないと満足しませんか?

相手が、いくらの額を提示してくれば、交渉をまとめますか?

このようなケースで、交渉の指標となるのが「裁判になったらどうなるのか」という見通しです。

仮に、裁判であればあなたが150万円もらえる、ということであれば、交渉で50万円をもらえるとしても、それでまとめるのはちょっと勿体ないということになり得るでしょう。

逆に、裁判であれば150万円なのに、交渉で相手が1000万円を提示してきた、ということであれば、迷わずにその話はまとめるべきでしょう(通常はそんな話はあり得ませんが)。

第三者Yとしても同じことです。

仮に裁判になったら150万円払わなくてはならない、という見通しであれば、相手(あなた)が300万円を要求してきた場合には、第三者Yは、そのような要求には応じないでしょう。「300万円払うくらいなら、交渉はまとらなくていいから、決裂していいから、裁判にしてよ。150万払えという判決がまとまった方ガマシだよ」と思うでしょう。

もちろん、考慮されるのは、裁判で認められる金額の大小だけではありません。

  • 裁判をすることによる精神的負担
  • 裁判をすることによる時間的負担
  • 裁判をすることによる弁護士費用その他の費用
  • 裁判をすることにより相手方との関係がより悪化すること

等のデメリット等を勘案しつつ、裁判をするのか否かを決していくことになります。

たとえば、裁判になれば150万円はもらえると思われるが、早期解決や弁護士費用の負担が小さいということを考慮して、100万円で我慢する、というような選択肢は当然あり得るわけです。

以上は、不倫の慰謝料の例でお話ししましたが、裁判の見通しが、交渉の際の重要な指標となるという点では、相続の紛争であっても、不動産をめぐるトラブルであっても、金額の増減や内容の相違はあっても、全く同様です。

交渉において弁護士を入れる意味は、弁護士であれば裁判の見通しが立てられる(それを踏まえた交渉ができる)、という点に尽きると言ってもいいです。

逆にいえば、適切な見通しが立てられるのであれば、交渉段階で弁護士は不要と言ってもいいほどです。

しかし、実際には自信を持って裁判の見通しを立てられる人は稀でしょう。ネットの情報などは玉石混交で、信用に値しないものも少なくありません。

自信をもって裁判の見通しを立てられないという場合には、弁護士に見通しを聞くということは非常に重要になってきます。

 

 

 

 

ABOUT ME
弁護士 中澤 剛
相続と不動産の法律と税金を専門に扱う千代田区内唯一の弁護士 兼 税理士。 相続紛争など、家族にまつわる紛争案件と紛争案件の経験を生かした紛争予防(相続紛争や認知症によるトラブルの生前対策、税金対策)が強み。 「幸せの土台は家族関係」という想いから、日本中に感謝と敬意のある家族関係が増えることを目指して活動中。 息子(10歳)&娘(7歳)の父。 2010年弁護士登録。2018年税理士登録。 東大法学部卒。東大ボート部出身。淡青税務法律事務所所長。 倫理法人会、中小企業家同友会所属。