後見、信託、死後事務委任

【おひとり様の終活】死後事務委任契約【相続と不動産専門 税理士 兼 弁護士が解説】

みなさんこんにちは。

相続と不動産で困った時の一番最初の相談先、

相続と不動産のパーソナルアドバイザー、税理士 兼 弁護士の中澤剛です。

 

この記事では、死後事務委任について、家族との法律問題に強い弁護士がわかりやすく解説します。

死後事務委任とは

ご本人が第三者(弁護士など)に対して、亡くなった後の事務処理を任せる契約をいいます。

例えば、通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬、役所への諸届け、世話になった方への連絡やお礼、賃借建物の明渡しや遺品の整理、各種の支払い(医療費、家賃、老人ホームの利用料、その他)、各種契約の解約・精算などの事務を行うサービスです。

主な利用場面

相続人その他の親族がいない(あるいは疎遠である)場合に、ご自身が亡くなった後の事務処理を実現するためのサービスです。

遺言では遺言執行者ができることが限られています(遺言でできることは、基本的には財産の承継のみ)。

そのため、例えば遺言で葬儀について定めても、遺言執行者が葬儀を行うことはできません。

そのため、相続人その他の親族がいない(疎遠である)場合に死後の事務処理を依頼したい場合には、遺言とは別途、死後事務委任が必要となります。

死後事務委任契約のメリット

その1 頼れる親族がいない場合でも身辺整理をしてもらえるので、安心して老後を過ごせる

死後事務委任契約は、相続人など頼れる親族がいない場合でも、第三者に任せることが可能です。

その2 ご本人の意思を反映した形で身辺整理を行える

亡くなった後、誰にどんなメッセージを伝えたいか、葬儀はどのように行いたいか、遺骨はどうしたいか、SNSのアカウントはどうしたいのか、残されたペットはどうするのか等、ご本人の希望を極力反映した形で身辺整理を行うことができます。

その3 家族や親族に余計な負担をかけないで済む

家族や親族がいる場合でも全員高齢であるような場合、死後の手続きは大きな負担となります。死後事務委任契約があれば、家族や親族に余計な負担をかけないで済みます。

 

死後事務委任契約の注意点

その1 財産の承継はできない

亡くなった方の財産の承継は、遺言によって行うのが法律の定めるルールです。

そのため、財産の承継について死後事務委任契約で定めても、法律のルールに違反したものであるため無効となります。

財産の承継については、別途遺言を作成しておくなどの対処が必要です。

遺言の作成については、こちらの記事をご覧ください

その2 判断能力が無くなってからでは締結できない

死後事務委任契約も契約の一つであるため、ご本人が認知症になるなどして判断能力が無くなってからでは締結することはできなくなります。

お元気なうちに契約を締結しておく必要があります。

その3 預託金が比較的高額

死後事務委任契約では、葬儀費用の支払いなどを受任者が行います。

そのため、葬儀費用の確保などのために、事前に一定の費用を受任者が預かります。

その額が比較的高額です。

死後事務委任契約の流れ

死後事務委任契約の流れは、上図のような流れになります。

  • まずはご本人の要望をヒアリングします。
  • その上で、ライフプランノートを作成します。
  • その後、必要な事務処理の確認をし、見積もりをします。
  • その上で、死後事務委任契約を締結します。
  • ご本人が亡くなられたら、死後事務を開始します。
  • 事務が完了したら、報告書を作成して、相続人その他指定の方に交付して終了となります。

 

ABOUT ME
弁護士 中澤 剛
相続と不動産の法律と税金を専門に扱う千代田区内唯一の弁護士 兼 税理士。 相続紛争など、家族にまつわる紛争案件と紛争案件の経験を生かした紛争予防(相続紛争や認知症によるトラブルの生前対策、税金対策)が強み。 「幸せの土台は家族関係」という想いから、日本中に感謝と敬意のある家族関係が増えることを目指して活動中。 息子(10歳)&娘(7歳)の父。 2010年弁護士登録。2018年税理士登録。 東大法学部卒。東大ボート部出身。淡青税務法律事務所所長。 倫理法人会、中小企業家同友会所属。
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