遺産分割

遺産分割協議書へのサイン等の方法

みなさんこんにちは。

相続と不動産で困った時の一番最初の相談先、

相続と不動産のパーソナルアドバイザー、税理士 兼 弁護士の中澤剛です。

 

この記事では、文章を作成し終わった遺産分割協議書を完成させる方法について

説明します。

印鑑証明書の用意

まずは、相続人の方は、各自、印鑑証明書をご用意ください。

用意する通数については、複数あると、登記や預貯金の名義変更の手続きがスムーズに進められる場合があります。

何通用意するのかは、弁護士など専門家の指示に従ってください。

住所と氏名を記入

全ての遺産分割協議書に、ご自身の住所・氏名の欄に、住所と氏名を記入します。

自分の住所・氏名の記入欄を間違えないようにしましょう。

住所氏名の記入欄に、甲とか乙とかだけ記載がある場合、通常は、甲が誰を指すのか、乙が誰を指すのかは、遺産分割協議書の冒頭に記載されています。

記入する住所と氏名は、一言一句、印鑑証明書と同じにしてください。

押印

ハンコを押していきます。

使うのは、実印(印鑑証明書と同じハンコ)です。

押印する場所は、以下のとおりです。

・名前の横

・契印:契約書が複数枚にわたり、ホッチキス留めしている場合:ホッチキス留めをしたのちに、1枚目をめくり、1枚目と2枚目の間に押印、2枚目をめくり、2枚目と3枚目の間に押印、(3枚目をめくり、、、、以下続く)

 

 

ABOUT ME
弁護士 中澤 剛
相続と不動産の法律と税金を専門に扱う千代田区内唯一の弁護士 兼 税理士。 相続紛争など、家族にまつわる紛争案件と紛争案件の経験を生かした紛争予防(相続紛争や認知症によるトラブルの生前対策、税金対策)が強み。 「幸せの土台は家族関係」という想いから、日本中に感謝と敬意のある家族関係が増えることを目指して活動中。 息子(10歳)&娘(7歳)の父。 2010年弁護士登録。2018年税理士登録。 東大法学部卒。東大ボート部出身。淡青税務法律事務所所長。 倫理法人会、中小企業家同友会所属。
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