この記事では、文章を作成し終わった遺産分割協議書を完成させる方法について説明します。
印鑑証明書の用意
まずは、相続人の方は、各自、印鑑証明書をご用意ください。
用意する通数については、複数あると、登記や預貯金の名義変更の手続きがスムーズに進められる場合があります。
何通用意するのかは、弁護士など専門家の指示に従ってください。
住所と氏名を記入
全ての遺産分割協議書に、ご自身の住所・氏名の欄に、住所と氏名を記入します。
自分の住所・氏名の記入欄を間違えないようにしましょう。
住所氏名の記入欄に、甲とか乙とかだけ記載がある場合、通常は、甲が誰を指すのか、乙が誰を指すのかは、遺産分割協議書の冒頭に記載されています。
記入する住所と氏名は、一言一句、印鑑証明書と同じにしてください。
押印
ハンコを押していきます。
使うのは、実印(印鑑証明書と同じハンコ)です。
押印する場所は、以下のとおりです。
・名前の横
・契印:契約書が複数枚にわたり、ホッチキス留めしている場合:ホッチキス留めをしたのちに、1枚目をめくり、1枚目と2枚目の間に押印、2枚目をめくり、2枚目と3枚目の間に押印、(3枚目をめくり、、、、以下続く)

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