お問い合わせ
無料ご登録はこちら
相手が支払わないからと、
回収を諦めていませんか?
あなたの債権、
私たちが
回収します
まずはお気軽に、ご相談ください
無料ご登録はこちら
こんなお悩みございませんか?
裁判所で判決や審判で勝訴したが、
相手が支払わない
相手の財産や給料を差し押さえたい
強制執行をしたいが、相手の居場所や勤務先も分からない
“そのお悩み、弁護士へご相談ください“
\ 「支払ってくれない……」と、 回収を諦める前に!/
改正法により、回収できる可能性が上がりました!!
相⼿に財産を隠されてしまうと、
⾒つけない限り勝訴してもお⾦が⼊ってこない……
改正法により、相⼿の財産の把握ができるように
改正法によって⼀定の条件を満たせば、相⼿の財産を把握することができるようになりました。その為、相⼿の財産が判明せず諦めていた権利についても、
回収できる可能性が格段に上がりました。
回収できず眠ったままの
勝訴判決や公正証書を
活⽤できるチャンスです!!
当弁護士事務所の強み
1. 着手金無料!完全成功報酬制
改正法によって⼀定の条件を満たせば、相⼿の財産を把握することが できるようになりました。その為、相⼿の財産が判明せず諦めていた権利についても、 回収できる可能性が格段に上がりました。
※1:裁判所に支払う印紙代、郵便切手代、交通費、予納金その他事件処理のために必要な費用
※2:期日への出席など、弁護士が事務所から外出した場合に1回あたり3万円(税別。往復3時間以内の場所の場合)の発生する日当
2.手続きは弁護士が完全代行
相⼿との交渉や⽀払いの催促、相⼿の住所、勤務先、財産の調査など、煩雑なお⼿続きは全て弁護⼠が代⾏いたします。お仕事やプライベートでご多忙な⽅もぜひ弁護⼠へご相談を。
3.お電話・Webでの
打ち合わせも可能です
事務所へお越しいただく必要は⼀切ありません!全てリモートで打ち合わせ可能です。登録フォームに記⼊頂き、電話やオンライン、または事務所での相談を経て、委任状と委任契約書を作成すれば、後は弁護⼠にお任せください。
\ まずはご相談ください / 無料ご登録はこちら
着手金0円
なので、初期費用がぐんとお得に
当事務所と他社との比較
500万円の債権回収の場合※
※旧⽇弁連報酬基準による
※1:弁護⼠が、業務に取り掛かる際にお⽀払い頂く費⽤です。
\ さらに!完全成功報酬制なので /
費用は回収成功時のみ
回収成功時のみ
成功報酬が発⽣※1
実際に回収できた額に応じた成功報酬です。回収ができなかった場合については、成功報酬は発⽣しないので安⼼です。
※1 ご負担頂くのは実費と日当(弁護士が外部出勤した場合)のみですので、安心です。
発⽣した成功報酬には
変動なし
回収成功後に債務名義(裁判書類や公正証書)どおりの権利が実は存在しない等で争われた場合でも既に発⽣した成功報酬額 には変動はありません。
成功報酬及び未払いの
実費・日当を
差し引いた回収額をお振込み
相⼿からの回収額を弁護⼠の⼝座に預かり、成功報酬及び未払いの実費・日当をを差し引いた残額をご指定の⼝座にお振込み致します。
\ まずはご相談ください / 無料ご登録はこちら
お客様のお声
Y・I様 女性
本当にあきらめながら依頼をしたのですが、まさか全額回収を短期間でして頂き感謝しかありません。ありがとうございました
K・M様 男性 会社員
中澤先生は本当に親身になって対応してくださり、また着眼点も鋭く、無事みんなが満足する形で解決に至りました。万一また揉めることがあったら、その時も中澤先生にお願いしたいです。
以下の1⼜は2のいずれかの
⽅が対象となります。
調停、審判、和解、判決などの
裁判⼿続きを経た権利がある
※「被告は原告に●円を⽀払え」等の記載があるものに限ります
公正証書で権利がある
※強制執⾏認諾⽂⾔付きの公正証書に限ります
裁判⼿続きを経ておらず公正証書もないという⽅については、まずは裁判で勝つ、公正証書を作成する等のステップを踏て 権利を公に証明してもらう必要があります。
公に権利を証明してもらっていることを前提とする本サービスの対象外となります。 裁判や公正証書の作成については、別途ご相談ください。
\ まずはご相談ください / 無料ご登録はこちら
よくあるご質問
事前の費⽤が無料とされている理由を教えてください。
強制執⾏をしても債権を必ず回収できる保証が無い中で前払いの費⽤が発⽣することとなると、費⽤倒れになるリスクを考えて依頼をためらい、結局本来実現されるべき正当な権利が実現されないままになってしまう危険があります。そのような事態を防⽌し、無事に回収できた場合にのみ、それまでに発⽣した実費と弁護⼠報酬を頂くこととし、回収の⼀部⼜は全額が不能であった場合の実費及び弁護⼠・事務員が時間と労⼒を費やすことに伴う費⽤については、そのリスクを当事務所が負担することとして、ご利⽤頂く際のハードルを下げることを⽬的として、事前の費⽤は無料とさせて頂いて おります。
勝訴判決や公正証書などの公的⽂書がまだ無いのですが、
この無料サービスを受けられますか?
申し訳ありませんが、勝訴判決や公正証書など債権について記載した公的⽂書(債務名義)を作成していない⽅は、本無料サービスの対象ではありません。別途、公正証書を作成したり、裁判をして勝訴判決を得るなど、公的⽂書を作成して頂く必要があります。裁判⼿続きや公正証書の作成についてのご相談にも対応しておりますので、ぜひご相談ください。
相手との話し合いにより、債権について取り決めをして合意書を作成しましたが、公正証書などの公的な書類にはなっていません。この場合は、この無料サービスの対象となりますか?
申し訳ありませんが、私的な合意書を作成していても、公正証書など債権について記載した公的文書(債務名義)を作成していない方は、本無料サービスの対象ではありません。別途、公正証書を作成したり、裁判をして勝訴判決を得るなど、公的文書を作成して頂く必要があります。裁判手続きや公正証書の作成についてのご相談にも対応しておりますので、ぜひご相談ください。
強制執⾏の対象となる財産は何がありますか?
強制執⾏の対象となる財産は、⼤きく分けて次の3つです。 1.【債権】預貯⾦や給料債権、売掛⾦など、⼈が⼈に対して⾦銭の⽀払いなどを求める権利です。 相⼿が個⼈の場合には、給与・賞与、預貯⾦が主なものです。 相⼿が法⼈の場合には、法⼈の業種などにも⼤きな影響を受けますが、売掛⾦、業務報酬請求権、預貯⾦等が主なものです。 株式投資や不動産投資(不動産賃貸等)をしている場合には、配当⾦や賃料債権も含まれます。そのほかにも、保険⾦の解約返戻⾦、貸付⾦、暗号資産(仮想通貨等)も考えられます。

2.【不動産】建物については、⼀⼾建ての他、アパート、マンションなどがあります。マンションの1室なども対象になります。なお、その不動産を相場で売却した価格よりも、残っている住宅ローンの額の⽅が⼤きいような場合には、差押え対象財産にはなり得ません。その不動産を売却しても売却代⾦は全て抵当権者のものとなってしまうので、差押えをする意味はないからです。

3.【動産】 相⼿が個⼈の場合には、家財道具・⽣活必需品など⼀定の動産については、相⼿の⽣活の保護などの⾒地から、差押えが禁⽌されています。法⼈の場合にも、⼀定の範囲の財産については差し押さえが禁⽌されています。
債権回収のお悩みは、
どうぞ安心してご相談ください。
私たちはご依頼に対し、費⽤やお⼿間のご負担に配慮し「着手金無料」「完全成功報酬制」「手続きの完全代行」で承っております。
また、お悩みに対し専⾨家の⾒地から最適な解決策をご提案し、しっかりご理解・ご納得いただけるよう丁寧にご説明いたします。
日本橋淡⻘法律事務所
所⻑弁護士・税理士 中澤 剛
GO NAKAZAWA
お問い合わせ
債権回収のご依頼・ご相談は、こちらの 登録フォーマットよりお申し込みください
お問い合わせはこちらのメールからどうぞ。