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よくあるご質問
事前の費⽤が無料とされている理由を教えてください。
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強制執⾏をしても債権を必ず回収できる保証が無い中で前払いの費⽤が発⽣することとなると、費⽤倒れになるリスクを考えて依頼をためらい、結局本来実現されるべき正当な権利が実現されないままになってしまう危険があります。そのような事態を防⽌し、無事に回収できた場合にのみ、それまでに発⽣した実費と弁護⼠報酬を頂くこととし、回収の⼀部⼜は全額が不能であった場合の実費及び弁護⼠・事務員が時間と労⼒を費やすことに伴う費⽤については、そのリスクを当事務所が負担することとして、ご利⽤頂く際のハードルを下げることを⽬的として、事前の費⽤は無料とさせて頂いて おります。
勝訴判決や公正証書などの公的⽂書がまだ無いのですが、
この無料サービスを受けられますか?
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申し訳ありませんが、勝訴判決や公正証書など債権について記載した公的⽂書(債務名義)を作成していない⽅は、本無料サービスの対象ではありません。別途、公正証書を作成したり、裁判をして勝訴判決を得るなど、公的⽂書を作成して頂く必要があります。裁判⼿続きや公正証書の作成についてのご相談にも対応しておりますので、ぜひご相談ください。
相手との話し合いにより、債権について取り決めをして合意書を作成しましたが、公正証書などの公的な書類にはなっていません。この場合は、この無料サービスの対象となりますか?
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申し訳ありませんが、私的な合意書を作成していても、公正証書など債権について記載した公的文書(債務名義)を作成していない方は、本無料サービスの対象ではありません。別途、公正証書を作成したり、裁判をして勝訴判決を得るなど、公的文書を作成して頂く必要があります。裁判手続きや公正証書の作成についてのご相談にも対応しておりますので、ぜひご相談ください。
強制執⾏の対象となる財産は何がありますか?
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強制執⾏の対象となる財産は、⼤きく分けて次の3つです。
1.【債権】預貯⾦や給料債権、売掛⾦など、⼈が⼈に対して⾦銭の⽀払いなどを求める権利です。 相⼿が個⼈の場合には、給与・賞与、預貯⾦が主なものです。 相⼿が法⼈の場合には、法⼈の業種などにも⼤きな影響を受けますが、売掛⾦、業務報酬請求権、預貯⾦等が主なものです。 株式投資や不動産投資(不動産賃貸等)をしている場合には、配当⾦や賃料債権も含まれます。そのほかにも、保険⾦の解約返戻⾦、貸付⾦、暗号資産(仮想通貨等)も考えられます。
2.【不動産】建物については、⼀⼾建ての他、アパート、マンションなどがあります。マンションの1室なども対象になります。なお、その不動産を相場で売却した価格よりも、残っている住宅ローンの額の⽅が⼤きいような場合には、差押え対象財産にはなり得ません。その不動産を売却しても売却代⾦は全て抵当権者のものとなってしまうので、差押えをする意味はないからです。
3.【動産】
相⼿が個⼈の場合には、家財道具・⽣活必需品など⼀定の動産については、相⼿の⽣活の保護などの⾒地から、差押えが禁⽌されています。法⼈の場合にも、⼀定の範囲の財産については差し押さえが禁⽌されています。