基本 登記簿、固定資産税評価証明書、ブルーマップetc

住所と地番の違いとは

不動産について遺言を作成したり、遺産分割をしたり、不動産を購入・売却したりするときには、不動産の登記簿(登記事項証明書)を見ることがあります。

そのとき、登記簿には、「地番」というものが記載されていますが、地番は住所と違っていることがあります。

地番を見て、「あれ?住所と違う。この登記簿合ってるの?」と思った方もいるのではないでしょうか。

この記事では、相続と不動産で困った時の一番最初の相談先、

相続と不動産のパーソナルアドバイザー、税理士 兼 弁護士の中澤剛が、

住所と地番の違いについて説明していきます。

地番とは

地番とは、土地の一つ一つ(一筆ごと)に割り振られている固有の番号のことです。

「一筆」とは、土地を数えるための登記簿上の単位です。

地番さえわかれば、対象の土地がどの土地か分かります。

地番は、法務局(登記所)が定めます。

昔は、地番と住所は同じでした(地番しかありませんでした)。

郵便物を出すときは、地番の宛名に書けば、郵便物が届いた、ということです。

住居表示法の制定 地番と住所の分離

昭和37年、住居表示法(正確には、「住居表示に関する法律」といいます)が制定されてから、地番と住所とは、別のものになりました。

地番は、土地の一筆一筆の番号ですが、これが規則正しく順序よく並んでいれば、郵便物を配達する時などにも特に困ることもなく、目的の場所に配達することができました。

しかし、土地が隣の不動産と合筆して1つになったり、あるいは分筆を繰り返してバラバラな別の不動産になったりして、地番が整然と並ばなくなってしまいました。

とりわけ、都市化の進んだ地域では、人口が多いため土地の合筆や分筆も盛んに行われ、地番が不規則で複雑なものになってしまいました。

そのため、郵便配達の際など、郵便物を目的地に届けるのが困難になるなどの弊害が生じました。

このような状況を解決するために、地番とは別の、わかりやすい住居表示として、高度経済成長期真っただ中の1962年(昭和37年)、住居表示法が制定されました。

住所とは

住所(住居表示)は、制定された住居表示法に基づいて、市町村が定めた住所になります。

郵便物を出す場合などに使われています。地番とは(同じ場合もありますが)別のものです。

先ほど述べたとおり、住所が設けられた理由は、都市部における地番の表示の複雑化により、郵便物の配達に支障が生じたことでした。

そのため、都市部では、積極的に住居表示がされています。つまり、都市部では、住所と地番は異なる場合が多い、ということです。

他方、農村部などでは、地番が住所としてそのまま使われています

地番と住所を違うものにしているか、同じなのかは、自治体のホームページなどで記載されています。

例えば、私の地元である茨城県つくば市を調べてみますと、住居表示は行っていないとされています。つまり、地番がそのまま住所になっているといことですね。

(つくば市のHPから引用)

地番の調べ方

住所は分かるけど地番は分からない、という方は多いのではないでしょうか。

そのような場合の調べ方としては、以下のようなものがあります。

  1. ブルーマップ
  2. 法務局に問い合わせ
  3. 固定資産税課税明細書の確認

ブルーマップ

 

(ゼンリンHPから引用)

ブルーマップは、ゼンリンという会社が発行しています。

その名のとおり、地番が青い文字で表記されています。住所は黒(又は赤)文字です。

1冊3万とか4万とかしますので、買うのは辛いですね。

法務局や図書館などで閲覧可能です。

ブルーマップの情報をインターネットで見ることのできるサービスもあります(有料)

法務局に問い合わせ

電話で聞きます。

「地番を聞きたいのですが~」と電話すると、担当の部署に回して教えてくれます。

お手軽です。

固定資産税課税明細書

(大阪市のHPから引用。サンプルです)

不動産を所有されている方ですと(共有の場合は、共有者のうちの誰か1人)、毎年、固定資産税課税明細書が送付されてきます。そこにも、地番が記載されています。

まとめ

不動産の売買のときなどには、登記簿を見ると、住所と地番が違うことがありますが、そのようなときに驚かないように、住所と地番の違いや、地番の調べ方は知っておいてください。

この記事が、お役に立てたら幸いです!

ABOUT ME
弁護士 中澤 剛
相続と不動産の法律と税金を専門に扱う千代田区内唯一の弁護士 兼 税理士。 相続紛争など、家族にまつわる紛争案件と紛争案件の経験を生かした紛争予防(相続紛争や認知症によるトラブルの生前対策、税金対策)が強み。 「幸せの土台は家族関係」という想いから、日本中に感謝と敬意のある家族関係が増えることを目指して活動中。 息子(10歳)&娘(7歳)の父。 2010年弁護士登録。2018年税理士登録。 東大法学部卒。東大ボート部出身。淡青税務法律事務所所長。 倫理法人会、中小企業家同友会所属。
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