民事裁判

現地調査の方法

みなさんこんにちは。

相続と不動産で困った時の一番最初の相談先、

相続と不動産のパーソナルアドバイザー、税理士 兼 弁護士の中澤剛です。

 

この記事では、通常の裁判や強制執行の手続きなどにおいて

相手に書類が送達されない場合に、必要となる現地調査の方法について説明します。

送達とは

裁判手続きにおいては、訴状などの重要な書類は、相手の住所に送達という方法で届けなければなりません。

相手がしっかりと重要書類を受け取らないと、裁判手続きは進められないのです。

そうでなければ、相手の知らないうちに手続きが進んでしまうこととなり、アンフェアですからね。

そのようなアンフェアなことにならないように、書類を相手に届ける手続きのことを、「送達」(そうたつ)といいます。

通常の送達ができないとき

こちらとしては、相手の住民票を追跡したり、可能なかぎりの手がかりを使って、送達先である相手の住所を調査します。

そして、その住所に対して、書類の送達を裁判所に申請するわけです。

ところが、相手が居留守を使ったり、あるいは転居していたりして、書類の送達ができないときがあります。

このように、通常の送達ができない場合には、相手が実際には書類を受け取ってなくても、書類を受け取った(送達された)という扱いにして、裁判手続きを進めることが例外的に認められています。

こちら側が裁判をする(裁判を受ける)権利も大切ですので、こちらとしてやるべきことを尽くせば、相手方が重要書類を見れなくてもやむをえない(送達したものと扱う)と考えるわけです。

その手続きが、付郵便送達(ふゆうびんそうたつ)や公示送達(こうじそうたつ)と呼ばれる手続きです。

そして、付郵便送達や公示送達を進めるために必ず必要となるのが、相手の最新住所の現地調査なのです。

現地調査の目的

現地調査をする目的は、簡単にいえば、付郵便送達と公示送達との振り分けです。

現地調査をして、相手がその住所に住んでいることが明らかななのに、居留守を使っているような場合には、付郵便送達となります。

現地調査をしたところ、相手がその住所に住んでいないことが分かった場合には、もはや相手がどこにいるのかわからないということとなり、公示送達となります。

現地調査をすることで、相手が住んでいるのか(=付郵便送達)、行方不明なのか(=公示送達)を明らかにし、書類にして報告して、裁判官に納得してもらうこと、それが現地調査の目的です。

現地調査の方法

先ほど述べたとおり、現地調査の目的は、相手が住んでいるのか行方不明なのかを、書類にして報告書にまとめ、裁判官に納得してもらうことです。

その目的さえ達成できれば、方法はなんでも構いませんが、この記事では現地調査の一般的な方法を説明します。

調査のポイント

電気メーターやガスメーターは、4,5時間後に再度訪問して、時間の経過で数値が変わっていないかをチェックします。

郵便受けの調査や、洗濯物の調査などもします。

近隣の方の聞き込みも行います。

相手の所有する車のナンバー(あるいは愛車の種類など)を知っているなら、その車が存在するかどうかも確認します。

写真を撮る際のポイント

基本的に、現地調査をしたら、報告の文章と一緒に、写真を必ず撮ります

写真を撮る際のポイントは、「全体⇒詳細」 の順に写真を撮ることです。

例えば、建物の全体像を撮影した後で、調査の部屋の部屋番号の箇所を撮影する、というようなイメージです。

いきなり詳細の画像だけ撮影しても、裁判官は、「この写真どこだよ」と思うでしょう。

例えて言えば、「内幸町2-1-1です」と言われると、「どこだよ?」と思いますが、「東京都千代田区の、内幸町2-1-1です」と言われると、場所がわかりやすいのと同じです。

まずは広い範囲を撮影し、その上で詳細を拡大して伝えていく、という流れです。

ガスメーターや水道、電気メーターの撮影の際も同様です。

まずは、建物とメーターの位置関係がわかるような大き目の写真を撮影します。

そのうえで、そのメーター自体を撮影し、さらに、メーターの数字部分を拡大した写真を撮影します。

大きい範囲 ⇒ 中くらいの範囲 ⇒ 詳細  という範囲で撮影することで、写真の意味づけが裁判官にわかりやすくなります。

 

 

 

 

 

 

 

 

ABOUT ME
弁護士 中澤 剛
相続と不動産の法律と税金を専門に扱う千代田区内唯一の弁護士 兼 税理士。 相続紛争など、家族にまつわる紛争案件と紛争案件の経験を生かした紛争予防(相続紛争や認知症によるトラブルの生前対策、税金対策)が強み。 「幸せの土台は家族関係」という想いから、日本中に感謝と敬意のある家族関係が増えることを目指して活動中。 息子(10歳)&娘(7歳)の父。 2010年弁護士登録。2018年税理士登録。 東大法学部卒。東大ボート部出身。淡青税務法律事務所所長。 倫理法人会、中小企業家同友会所属。