みなさんこんにちは。
相続と不動産で困った時の一番最初の相談先、
相続と不動産のパーソナルアドバイザー、税理士 兼 弁護士の中澤剛です。
この記事では、相続の放棄や限定承認の期間の伸長について解説します。
相続の放棄や承認については、こちらの記事をご覧ください。
相続の放棄や承認には期間制限がある
相続の放棄や承認には、期間制限があります。
相続人は、自分に相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続の放棄や承認を選択しなければなりません。
3か月という期間(熟慮期間)が設けられている理由
相続を放棄するのか承認するのか、判断するには時間がかかる場合があります。
経済的な合理性のみで考えた場合、亡くなった方(被相続人)の方の資産が負債よりも明らかに多い場合には承認すれば良いですし、逆に、資産よりも負債が明らかに多い場合には、放棄すれば良いのです。
しかし、被相続人にどれだけ負債があるのかわからない場合や、被相続人の預貯金などをもっと調査したいという場合もあるでしょう。
このように、被相続人の財産状況の調査などをして、放棄をするか承認をするかを選択する時間が必要と考えられたわけです。
他方で、あまりに調査期間が長いと、例えば亡くなった人(被相続人)の債権者などは、放棄するのか承認するのか分からず不安定な立場に置かれてしまいます。
そこで、相続人の調査・判断時間を確保すると同時に、他の利害関係者(債権者など)の地位を早期に確定させるという両者の調和のために、3か月という期間(熟慮期間)が設けられているというわけです。
熟慮期間にするべきこと
熟慮期間は、相続の放棄をするのか、承認をするのかの判断し必要な手続きをするための期間です。
そのために、以下のことをする必要があります。
- 相続財産の有無や状況等について調査
- 相続財産がプラスになるのかマイナスになるのかの把握
- 場合によっては他の相続人と共同するための意向の確認・調整
- 必要があれば放棄など所定の手続
相続財産の有無や状況等について調査
預金通帳の存在やその入出金履歴、保険証書、契約書、納税通知書、郵便物、税務申告書類等を調査したり、名寄帳を確認等することで、以下のような財産の有無を把握していきます。
<プラスの財産>
- 預貯金、株式、保険などの金融資産
- 不動産
- 車両、動産
- その他債権
<マイナスの財産>
マイナスの財産の調査には、上記の方法のほか、金融機関について個人信用情報の開示を受けることを検討します。(ただし、保証債務などは個人信用情報には記載されないので、限界はあります)
- 借入金
- その他の債務
相続財産がプラスになるのかマイナスになるのかの把握
上記調査をふまえて、相続財産がプラスになるのかマイナスになるのかを把握します。
場合によっては他の相続人と共同するための意向の確認・調整
限定承認をする場合には、他の共同相続人全員で行う必要があるため、他の共同相続人の意向の確認・調査と調整が必要となります。
必要があれば放棄など所定の手続
単純承認をする場合には、何もしなくても期間が経過すれば単純承認になります。
しかし、放棄や限定承認をする場合には、家庭裁判所に書類を提出するなど、所定の手続きをする必要があります。
熟慮期間の伸長が認められている
「熟慮」期間というわりには、相続の放棄や承認を判断する期間がたった3か月とタイトであり、相続人としては、もっと調査時間が欲しい、と考えることがあると思います。
そのような場合に備えて、期間制限内に延長の申し出をすることで、熟慮期間を延ばすことが認められています。
熟慮期間の伸長と言われています。
熟慮期間を延ばす手続き・費用・必要書類
- 被相続人の戸籍※
- 申立人をする人の戸籍※
- 申立書と所定の印紙
が必要です。
※戸籍は、法定相続情報一覧図で申立て可能です。
※裁判官が他の相続人の戸籍を見たがる場合もあり、その場合は追完が必要となることもあります。
何もせずに熟慮期間を経過してしまった場合
熟慮期間の伸長をしないまま、3か月を経過してしまった場合はどうしたらよいでしょうか。
この場合でも、場合によっては、熟慮期間の延長や相続の放棄が認められる可能性は残っています。
とはいえ、熟慮期間を経過してしまった場合の対応については、その後に放棄ができるか否かの瀬戸際になります。
そのような場合に放棄をしたいという場合の対応については、当事務所にご相談ください。
相続と不動産で困った時の一番初めの相談先
弁護士・税理士・宅地建物取引士 中澤 剛
平日9:30~17:00受付
03-5521-0355