みなさんこんにちは。
相続と不動産で困った時の一番最初の相談先、
相続と不動産のパーソナルアドバイザー、税理士 兼 弁護士の中澤剛です。
この記事では、相続の単純承認、放棄、限定承認について解説します。
相続が発生すると、相続人は、亡くなった方(被相続人)の方の権利と義務を全て引き継ぐことになります。
しかし、被相続人に多額の借金があるような場合には、相続したくない場合もあるでしょう。
そのため、相続をするかどうかについて、相続人に選択する権利が与えられています。
これが、相続の承認、放棄の制度です。
以下、
- 単純承認
- 放棄
- 限定承認
の順に概要を説明します。
相続の単純承認
例えば、被相続人に2000万円の預貯金と100万円の借金がある場合を考えてみましょう。
この場合、被相続人の財産を承継すると、正味でプラスになるのですから、そのまま相続しても問題ない、ということになります。
このように、そのままプラスの財産もマイナスの財産もそのまま引き継ぐ、これが単純承認と呼ばれるものです。
相続の放棄
先ほどの例とは逆に、100万円の預貯金と2000万円の借金がある場合はどうでしょうか。
もしもこの場合に、単純承認すると、借金の2000万円も全て相続人が引き継いでしまうことになります。
正味でマイナスになってしまうのですから、単純承認してはマイナスの財産(借金)が増えてしまいマズイ、ということになります。
このような場合に、相続の放棄という選択肢があります。
相続の放棄をすると、最初から相続人でなかったものと扱われます。
相続人でなかったものと扱われるのですから、預貯金の100万円を承継することはありません。
そして、借金の2000万円も受け継ぐことはないのです。
プラスの財産もマイナスの財産も一切受け継がず、相続人としての立場から解放される、それが相続放棄だと思ってください。
限定承認
被相続人の預貯金は100万円と分かっているけれど、借金がどれくらいあるかわからない、というケースを考えてみます。
もしも借金が無いのであれば、単純相続すれば100万円のプラスになります。
しかし、もしも多額の借金があるのであれば、相続を放棄したいわけです。
だけど、このケースのように、どれだけの借金があるのかよくわからない、という場合があります。
そのようなときに使うことのできる一つの方法が、限定承認と呼ばれる方法です。
限定承認をすると、債権者(お金を貸している人)に対して、承継した財産の限度でしか支払いをする責任を負いません。
この例だと、承継した預貯金100万円を返済すれば、仮に借金がそれ以上あったとしても、相続人は債権者にそれ以上支払う必要はなくなります。
相続人の責任が、承継したプラスの財産の額に限定される、それが限定承認です。
撤回できない
いったん単純承認すると撤回はできません。
相続人は、相続財産を、プラスもマイナスも全て承継して、責任を負うことになります。
したがって、相続人としては、承認するのか、放棄するのか、慎重に選択する必要があります。
不安なことがある場合やご不明点は、当事務所までお問合せください。
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