放棄、承認

相続の放棄、承認、限定承認とは

みなさんこんにちは。

相続と不動産で困った時の一番最初の相談先、

相続と不動産のパーソナルアドバイザー、税理士 兼 弁護士の中澤剛です。

 

この記事では、相続の単純承認、放棄、限定承認について解説します。

相続が発生すると、相続人は、亡くなった方(被相続人)の方の権利と義務を全て引き継ぐことになります。

しかし、被相続人に多額の借金があるような場合には、相続したくない場合もあるでしょう。

そのため、相続をするかどうかについて、相続人に選択する権利が与えられています。

これが、相続の承認、放棄の制度です。

以下、

  • 単純承認
  • 放棄
  • 限定承認

の順に概要を説明します。

相続の単純承認

例えば、被相続人に2000万円の預貯金と100万円の借金がある場合を考えてみましょう。

この場合、被相続人の財産を承継すると、正味でプラスになるのですから、そのまま相続しても問題ない、ということになります。

このように、そのままプラスの財産もマイナスの財産もそのまま引き継ぐ、これが単純承認と呼ばれるものです。

相続の放棄

先ほどの例とは逆に、100万円の預貯金と2000万円の借金がある場合はどうでしょうか。

もしもこの場合に、単純承認すると、借金の2000万円も全て相続人が引き継いでしまうことになります。

正味でマイナスになってしまうのですから、単純承認してはマイナスの財産(借金)が増えてしまいマズイ、ということになります。

このような場合に、相続の放棄という選択肢があります。

相続の放棄をすると、最初から相続人でなかったものと扱われます

相続人でなかったものと扱われるのですから、預貯金の100万円を承継することはありません。

そして、借金の2000万円も受け継ぐことはないのです。

プラスの財産もマイナスの財産も一切受け継がず、相続人としての立場から解放される、それが相続放棄だと思ってください。

限定承認

被相続人の預貯金は100万円と分かっているけれど、借金がどれくらいあるかわからない、というケースを考えてみます。

もしも借金が無いのであれば、単純相続すれば100万円のプラスになります。

しかし、もしも多額の借金があるのであれば、相続を放棄したいわけです。

だけど、このケースのように、どれだけの借金があるのかよくわからない、という場合があります。

そのようなときに使うことのできる一つの方法が、限定承認と呼ばれる方法です。

限定承認をすると、債権者(お金を貸している人)に対して、承継した財産の限度でしか支払いをする責任を負いません。

この例だと、承継した預貯金100万円を返済すれば、仮に借金がそれ以上あったとしても、相続人は債権者にそれ以上支払う必要はなくなります

相続人の責任が、承継したプラスの財産の額に限定される、それが限定承認です。

撤回できない

いったん単純承認すると撤回はできません。

相続人は、相続財産を、プラスもマイナスも全て承継して、責任を負うことになります。

したがって、相続人としては、承認するのか、放棄するのか、慎重に選択する必要があります。

不安なことがある場合やご不明点は、当事務所までお問合せください。

ABOUT ME
弁護士 中澤 剛
相続と不動産の法律と税金を専門に扱う千代田区内唯一の弁護士 兼 税理士。 相続紛争など、家族にまつわる紛争案件と紛争案件の経験を生かした紛争予防(相続紛争や認知症によるトラブルの生前対策、税金対策)が強み。 「幸せの土台は家族関係」という想いから、日本中に感謝と敬意のある家族関係が増えることを目指して活動中。 息子(10歳)&娘(7歳)の父。 2010年弁護士登録。2018年税理士登録。 東大法学部卒。東大ボート部出身。淡青税務法律事務所所長。 倫理法人会、中小企業家同友会所属。
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