みなさんこんにちは。
相続と不動産で困った時の一番最初の相談先、
相続と不動産のパーソナルアドバイザー、税理士 兼 弁護士の中澤剛です。
相続対策として、お子様やお孫さん名義で銀行口座を開設して、子や孫に内緒で毎月コツコツと積立てていらっしゃる方がいます。
こうすれば、自分が亡くなったときは、その預貯金は、お子様やお孫さんのものになると思っている方が多いのです
(私自身も、税金の勉強をする前は、これで子どものものになるのだと思っていました)
このような預金、つまり、お子様やお孫様名義で預貯金を積み立てるけど、お子様やお孫さんに内緒のままだったり、お子様やお孫さんが自由に出し入れできない預金は「名義預金」と呼ばれています。
そして、名義預金は、亡くなった方の遺産であると扱われ相続税がかかってしまうだけでなく、加算税や延滞税が課せられますし、場合によっては遺産分割の対象にもなったり、遺産分割の対象となるか否かでトラブルにもなってしまいます。
名前(形)だけは子や孫の預金ですが、税務及び法務上はご本人の財産(遺産)扱いされてしまうのです。
ご本人は対策した気になっているけど、実は対策になっていない場合の典型です。
名義預金とならないためには、
- お子様やお孫さんに財産を贈与することを伝えて(内緒にしない)
- 贈与契約書を締結し、
- 通帳や銀行印、キャッシュカードを渡すなど、お子様やお孫さんが自分の意思で、自由に財産を使える状態にしておく(実際に、お金を下ろして自由に使った通帳履歴などがあるととても良い)
といった対策が必要です
相続と不動産で困った時の一番初めの相談先
弁護士・税理士・宅地建物取引士 中澤 剛
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