みなさんこんにちは。
相続と不動産で困った時の一番最初の相談先、
相続と不動産のパーソナルアドバイザー、税理士 兼 弁護士の中澤剛です。
この記事では、通常の裁判や強制執行の手続きなどにおいて
相手に書類が送達されない場合に、必要となる現地調査の方法について説明します。
送達とは
裁判手続きにおいては、訴状などの重要な書類は、相手の住所に送達という方法で届けなければなりません。
相手がしっかりと重要書類を受け取らないと、裁判手続きは進められないのです。
そうでなければ、相手の知らないうちに手続きが進んでしまうこととなり、アンフェアですからね。
そのようなアンフェアなことにならないように、書類を相手に届ける手続きのことを、「送達」(そうたつ)といいます。
通常の送達ができないとき
こちらとしては、相手の住民票を追跡したり、可能なかぎりの手がかりを使って、送達先である相手の住所を調査します。
そして、その住所に対して、書類の送達を裁判所に申請するわけです。
ところが、相手が居留守を使ったり、あるいは転居していたりして、書類の送達ができないときがあります。
このように、通常の送達ができない場合には、相手が実際には書類を受け取ってなくても、書類を受け取った(送達された)という扱いにして、裁判手続きを進めることが例外的に認められています。
こちら側が裁判をする(裁判を受ける)権利も大切ですので、こちらとしてやるべきことを尽くせば、相手方が重要書類を見れなくてもやむをえない(送達したものと扱う)と考えるわけです。
その手続きが、付郵便送達(ふゆうびんそうたつ)や公示送達(こうじそうたつ)と呼ばれる手続きです。
そして、付郵便送達や公示送達を進めるために必ず必要となるのが、相手の最新住所の現地調査なのです。
現地調査の目的
現地調査をする目的は、簡単にいえば、付郵便送達と公示送達との振り分けです。
現地調査をして、相手がその住所に住んでいることが明らかななのに、居留守を使っているような場合には、付郵便送達となります。
現地調査をしたところ、相手がその住所に住んでいないことが分かった場合には、もはや相手がどこにいるのかわからないということとなり、公示送達となります。
現地調査をすることで、相手が住んでいるのか(=付郵便送達)、行方不明なのか(=公示送達)を明らかにし、書類にして報告して、裁判官に納得してもらうこと、それが現地調査の目的です。
現地調査の方法
先ほど述べたとおり、現地調査の目的は、相手が住んでいるのか行方不明なのかを、書類にして報告書にまとめ、裁判官に納得してもらうことです。
その目的さえ達成できれば、方法はなんでも構いませんが、この記事では現地調査の一般的な方法を説明します。
調査のポイント
電気メーターやガスメーターは、4,5時間後に再度訪問して、時間の経過で数値が変わっていないかをチェックします。
郵便受けの調査や、洗濯物の調査などもします。
近隣の方の聞き込みも行います。
相手の所有する車のナンバー(あるいは愛車の種類など)を知っているなら、その車が存在するかどうかも確認します。
写真を撮る際のポイント
基本的に、現地調査をしたら、報告の文章と一緒に、写真を必ず撮ります。
写真を撮る際のポイントは、「全体⇒詳細」 の順に写真を撮ることです。
例えば、建物の全体像を撮影した後で、調査の部屋の部屋番号の箇所を撮影する、というようなイメージです。
いきなり詳細の画像だけ撮影しても、裁判官は、「この写真どこだよ」と思うでしょう。
例えて言えば、「内幸町2-1-1です」と言われると、「どこだよ?」と思いますが、「東京都千代田区の、内幸町2-1-1です」と言われると、場所がわかりやすいのと同じです。
まずは広い範囲を撮影し、その上で詳細を拡大して伝えていく、という流れです。
ガスメーターや水道、電気メーターの撮影の際も同様です。
まずは、建物とメーターの位置関係がわかるような大き目の写真を撮影します。
そのうえで、そのメーター自体を撮影し、さらに、メーターの数字部分を拡大した写真を撮影します。
大きい範囲 ⇒ 中くらいの範囲 ⇒ 詳細 という範囲で撮影することで、写真の意味づけが裁判官にわかりやすくなります。