みなさんこんにちは。
相続と不動産で困った時の一番最初の相談先、
相続と不動産のパーソナルアドバイザー、税理士 兼 弁護士の中澤剛です。
この記事では、離婚事件の3つのポイントを解説します。
調停、審判、離婚訴訟などといった、手続のことは別途説明します。
離婚事件は3つの問題に分けられる
離婚事件の請求は、大きく3つの問題に分類できます。
- 離婚の可否・・・そもそも離婚が認められるのか
- 子どもの問題(お金の問題を除く)・・・親権者、監護者、面会交流
- お金の問題・・・慰謝料、財産分与、婚姻費用、養育費、年金分割
この3つです。
離婚事件は、大きくこの3つに分けられるのだ、ということを抑えておくと、複雑な離婚問題を整理しやすくなります。
以下、この3点について、順番に見ていきたいと思います。
※なお、この記事では全体像を把握頂くため、各問題の解説は簡単なものにとどめています。
1 離婚の可否について
離婚事件の1つ目の大きな問題(争いになり得る点)は、離婚ができるのかできないのか、という点です。
お互いが離婚に同意していれば、この点は問題になりません(当然離婚できます)。
しかし、一方が離婚を望み、他方が離婚を望まない場合には、他方が離婚を望んでいないにも関わらず離婚が認められるのか(裁判所は離婚を認める判決をしてくれるのか)が問題となります。
相手の同意が無くても離婚できる場合を規定しているのが、民法770条です。
【民法770条が定める離婚原因】
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の行方不明
- 強度の精神病
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
特に、5点目の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があるか否かが、しばしば大きな争点となります。
「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があるというのは要するに、夫婦関係が破綻している場合、ということです。
そして、夫婦関係が破綻している場合の典型例は、
- 長期間(最低3年)の別居
- 浮気(不貞)
- DV
の3点です(それ以外にもあります。詳細は別記事にあげます)。
必要な証拠
したがって、離婚の可否が争点となっている場合には、
- 別居期間が長いことを示す証拠
- 浮気(不貞)の証拠
- 暴力その他のDVの証拠
の収集が重要となってくる、というわけです。
2 子どもの問題(お金の問題を除く)
子どもの問題は、大きく分けて、
- 親権者や監護者の問題
- 面会交流の問題
の2つに分けられます。
なお、養育費も子どもの問題ですが、これについてはお金の問題でもあるので、後の「お金の問題」で論じます。
親権者や監護者の問題
誰が親権者・監護者としてふさわしいかという問題です。
離婚する際に合意ができていればその合意に従います。
しかし、合意がないときは、裁判所が様々な事情を踏まえて判断することになります。
- 子の年齢(小さいほど手がかかるので、母性的なかかわりができるのが望ましい)
- 今まで誰がその子の身の回りの世話をしてきたか
- 今、誰と一緒に生活しているか、その生活状況は子どもにとって好ましいものか
- 子どもの意思(特に子が15歳以上の場合)
などなど、様々な事情が考慮されます。
証拠
上述した状況についての証拠集めをしていきます。
中心は、当事者(親)の陳述書になります。
また、家庭裁判所の調査官が自宅を訪問したり親などに聞き取り調査を行ったりして作成する調査報告書が大きな役割を担います。
面会交流の問題
面会交流というのは、子と同居していない親が、子と会うことです。
月に1回会う、などの取り決めです。
これについては、結局は子と同居している親の意向が大きいです。
強制的に面会交流を実現することはできず、同意が重要です。(裁判で強制できるのは、面会交流に応じなかった親に1回の不履行あたり●万円を払わせる、というようなこと(間接強制)がせいぜいです)。
なお、養育費の支払い状況と面会交流とは法的には別問題です。
つまり、「養育費を払ってるんだから子どもと会わせろ」、とは言えないですし、また、「養育費ももらってないのに面会交流なんかさせたくない」、とも言えません。
法律的には、一方があるから他方が当然に認められるというものではないですし、一方が無いから他方もしないということは認められません。
典型的に必要となる証拠はありません。
3 お金の問題
お金の問題は、婚姻費用・養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、の問題に分けられます。
婚姻費用と養育費
婚姻費用と養育費の違い
婚姻費用は、まだ離婚はしていない状況で、一方が他方へ支払う生活費です。
夫婦に未成熟の子どもがいる場合には、
子どもの生活費+配偶者の生活費=婚姻費用
です。
養育費は、離婚した後の未成熟の子どもの生活費です。
離婚が成立すると、配偶者はいなくなるので、配偶者の生活費を支払う必要はなくなります。しかし、子どもを育てる責任(養育費の支払義務)は離婚してもなくなりません。
額は収入(年収)で決まる
大事なことは、婚姻費用や養育費の額は、資産ではなく収入で決まる、ということです。
極端な例ですが、たとえば、資産が10億円あるけど年収は600万円の夫と、資産は100万円で年収は300万円の妻という夫婦であれば、夫の年収600万円と妻の年収300万円ということをベースにして、婚姻費用や養育費の額を決めていきます(夫の資産10億は考慮しません)。
資産は(通常)婚姻費用や養育費を算定するに際して考慮されないです。
毎年の年収が大事です。そのため、必要な資料は以下のとおりです。
・収入を示す資料・・・具体的には、給与所得者(サラリーマン)であれば直近の源泉徴収票、個人事業主や経営者であれば直近の確定申告書。
算定表で簡易に養育費の額は分かる
婚姻費用や養育費の額は、夫婦(父母)双方が合意すればそれによりますが、合意できない場合には、最終的には裁判所が決めます。
裁判所が決める際に大きな役割を果たしているのが、裁判所が発表している算定表です。
該当する算定表を裁判所のリンク先から選択します。
算定表のリンクはこちらです。(以下のような画面です)
算定表は、離婚前か離婚後か、子が何人か、子の年齢は何歳かによって使う表が異なります。
婚姻中のケースでは、婚姻費用を使います。
たとえば、まだ離婚が成立していない、田中太郎・花子夫妻のケースを考えます。
まだ離婚前ですので、婚姻費用の表を使います。
そして、子が一郎、次郎、花代の3人いるとしますと、子が3人の表を使います。
そして、子の年齢は、長男の一郎が8歳、次男の次郎が7歳、長女の花代が6歳だとすると、子は全員0~14歳に該当します。そのため、表16を使うことになります。
表16のリンクをクリックすると、以下のような算定表が出てきます。
この表をベースに、両者の年収の箇所を選び、クロスさせるだけです。
例外的な事情では算定表をそのまま適用できない
例外的な事情がある場合には、算定表をそのまま適用できません。
そのような場合には、そもそも算定表がどのような考え方で作成されているのかを理解することが必要となります(応用のためには基本の理解が大切、ということです)。
ただし、この点については、興味がある人は調べて頂いても構いませんが、専門的な理解が必要になりますので、基本的には弁護士に相談し、任せるのが良いと思います。
財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻生活で協力して築いてきた資産を分けるものです。
典型的には、サラリーマンの夫と専業主婦の妻が離婚するケースで、
資産としては夫名義の預貯金1000万円と、婚姻後ローンを支払って購入した自宅(夫名義)がある場合に、
その預貯金や自宅不動産は夫婦が協力して得たものなので、妻にも半分あげましょう、というものです。
資産を分けるのが財産分与
財産分与は、基準時(別居時点)での資産を2等分するのが基本的なルールです。
婚姻費用や養育費は収入に基づいて決定されていましたが、財産分与は、収入は関係なく、資産を2等分します。
収入とは、年収など。例えば1年間でどれだけの給料をもらえるかが収入です。
他方で、資産というのは、ある一定時点における財産の額のことです。
例えば、2010年4月1日の銀行預金が100万円である、などというのは、資産の情報です。
基準時は通常は別居時
財産分与は、夫婦が婚姻生活で協力して築いてきた資産を分けるものです。
逆に言えば、夫婦の協力関係が途絶えた後の資産を分ける必要はありません。
つまり、基準時(別居)後に得た財産は、財産分与の対象ではないことになります。
通常は、別居に伴って夫婦の協力関係が途絶えたといえるので、別居時点での資産(例えば、預貯金残高)を基準にして2等分することになります。
特有財産は財産分与の対象とならない
繰り返しになりますが、財産分与は、夫婦が婚姻生活で協力して築いてきた資産を分けるものでした。
逆に言えば、夫婦の協力関係なく得られた財産(特有財産といいます。たとえば、夫が親から相続で得た財産など)を分ける必要はありません。
特有財産は財産分与の対象となりません。ただし、特有財産であることを証明できない限りは夫婦の共有財産として扱われます。特有財産であることの立証は、大変な場合もあります。
財産分与で必要な証拠について
以上のような理由から、財産分与で争いが起きた場合に収集することが必要な証拠は、以下のようなものです。
資産として不動産がある場合
ネット登記簿と固定資産税評価証明書
預貯金
夫婦双方の、銀行名、支店名、種類、口座番号、名義、残高の情報。
別居している案件については、別居日が財産分与の基準日となる。つまり、別居日の残高を50%ずつで分けるのが基本的な処理となります
ゆえに、別居日の残高が分かる資料が必要となります。
通常は、別居日の日の残高が分かる預貯金通帳の履歴をご用意頂きます。
その他の財産
生命保険の解約返戻金、退職金、株式など。
基準時の資料をご用意いただく必要があります。
慰謝料
慰謝料とは
慰謝料、よく聞く言葉ですね。
慰謝料というのは、法的には、不法行為による損害賠償の一つです。
不法行為による損害賠償とは、わざと(故意)あるいは不注意(過失)で、相手の権利を侵害した場合に、相手の損害を賠償する制度です。
例えば、Aさんが所有する100万円の絵にBさんがコーヒーを不注意でこぼしてしまい、この絵をダメにしてしまったとします。
この場合、Bさんは、Aさんに対して100万円を弁償する義務を負います。これも損害賠償の一つです。
損害賠償には、先ほどの絵にコーヒーをこぼしたケースのように財産を侵害する場合があります。
財産以外の損害についても、不法行為によって被害者が精神的苦痛を受けた場合に、その苦痛を賠償をしなければならない場合があります。これが慰謝料です。
離婚の慰謝料とは
慰謝料のうち、ここで問題になるのは、離婚に伴う慰謝料です。離婚に伴う慰謝料も、不法行為による損害賠償の一つになります。
夫婦の一方が夫婦関係の破たんの原因を作って離婚するという場合には、離婚原因を作った人は、それによって離婚することになってしまった相手方に対して、離婚することによって生じた精神的苦痛を金銭で賠償しなければならないわけです。それが離婚に伴う慰謝料です。
離婚慰謝料の発生原因
離婚慰謝料が発生するのは、夫婦の一方が不法行為によって夫婦関係の破たんの原因を作った場合です。
具体的には、
- 不貞行為
- DV(暴力、暴言等)
などがあります。
離婚慰謝料が発生するには、不法行為によって夫婦関係が破たんしたといえることが必要ですから、単にお互いの気持ちの行き違いなどで夫婦関係が疎遠となり、別居したような場合には、夫婦関係が破たんしているとはいえますが、一方が原因とは言い切れないことから、不法行為があるとはいえず、慰謝料の請求は難しいでしょう。
不貞(浮気)の場合の慰謝料
浮気があった場合には、浮気をした本人や、その浮気相手に対する慰謝料請求も問題となります。
浮気があった場合には、離婚するしないに関わらず、浮気をした本人や浮気相手に対して慰謝料請求が可能です。
また、浮気をした本人と浮気相手とは共同不法行為者ということになるので、浮気をされた方(被害者)は、浮気をした本人と浮気相手の両方あるいはいずれか一方を相手として、生じた損害全額の賠償を請求することができます。
不貞の場合の慰謝料については、詳細は別の記事で述べたいと思います。
年金分割
離婚後の年金受給額の格差を是正するための制度
厚生年金は、いわゆる現役時代の報酬をベースにして決まります。
たとえば、年収800万の夫と、年収100万円の妻とでは、標準報酬(簡単にいえば月収です)が異なるので、標準報酬をベースに支払った保険料の額も違うのです。そのため、引退後にもらえる厚生年金の額も違うわけです。
これでは離婚によって年金受給額に格差が生じてしまうので、婚姻期間中の標準報酬(支払った保険料)を同じと扱うのが、年金分割の制度というわけです。
なお、離婚後に収入が異なるのが通常ですので、現実の年金額が同じになるわけではありません。
情報通知書が必要
年金分割のためには、情報通知書と呼ばれる書面が必要となります。
情報通知書の請求手続については,年金事務所,各共済組合又は私学事業団の窓口にお問い合わせください。情報通知書は,発行日から1年以内のものが必要になります。
相続と不動産で困った時の一番初めの相談先
弁護士・税理士・宅地建物取引士 中澤 剛
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