みなさんこんにちは。
千代田区内唯一、相続と離婚専門の税理士兼弁護士の中澤です。
この記事では、認知症対策など、終活(生前対策)の一つの方法である「財産管理」について弁護士が解説します。
終活の全体像については、こちらの記事をご覧ください。
財産管理契約とは
年を重ねることで病気等で身体の自由が効かなくなってしまい外出するのが困難となった場合等に、銀行手続や、日々の支払い、不動産の管理、契約の締結といった諸々の財産の管理を代行してもらう契約です。
主な利用場面
病気等で身体の自由が効かなくなってしまい外出するのが困難となったり、長期間入院している場合などに利用します。
判断能力がある場合には、後見制度は利用できません(発効しません)。
判断能力はあるけれど、体の自由があまり効かなくなり、銀行に行ったり、書類を書いたりするのができないなど、財産の管理に支障が生じている場合に使われます。
3点セットの一環としての利用
財産管理契約は、
- 判断能力が低下した後発効する任意後見契約
- 亡くなった後に備えた遺言、死後事務委任契約
などとセットで締結されることも多いです。
公証人の方は、判断能力があるが身体の自由が利かなくなってきた段階での財産管理契約、判断能力が衰えた時点での任意後見契約、亡くなった後の紛争に備えた遺言(や死後事務委任契約)の3点を「3点セット」と呼んでいます。
遺言の作成については、こちらの記事を参照してください
財産管理手続きのメリット
その1 日々の煩雑な手続きから解放される
財産管理契約を締結していないと、誰かに手続きをしてもらうには、毎回委任状を作成する必要があります。しかし、財産管理契約を締結していると、受任者が代行して銀行手続きや月々の家賃や医療費の支払い、各種の書類の作成などをしてくれることになります。そのため、そういった煩雑な手続きから解放されます。
その2 リスクの軽減
財産管理契約を締結すると、ご本人の財産の管理は受任者が担うことになります。そのため、他人や他の親族によって財産が使い込まれたり、ご本人が悪徳業者やオレオレ詐欺などの犯罪行為の被害に遭って大切な財産が減少してしまうリスクを減らすことができます。
その3 任意後見への移行がスムーズ
財産管理契約を行うと、任意後見へのスムーズな移行が可能となります。任意後見は、ご本人の判断能力が不十分になってから開始するものですが、判断能力が不十分になるまで長い期間が空くことも稀ではありません。その場合にも、財産管理契約を通じて任意後見受任者とご本人とがコミュニケーションを取り続けていれば、スムーズに任意後見に移行することが可能となります。
財産管理の注意点
その1 判断能力があるときでないと締結できない
財産管理契約も契約ですから、判断能力が失われると締結できません。
認知症になってしまい、判断能力を喪失すると、財産管理契約を締結することはできません。
「認知症になってしまってから考えよう」では手遅れになることがあるので注意が必要です。
その2 監督制度が不十分
財産管理契約は、裁判所による監督などが無いため、財産の管理者の監督制度が不十分です。
そのため、
- 財産管理をしてくれる管理者には管理状況を第三者に報告させる義務を課す、
- 管理者を監督する監督人を設ける
などして、不正を防止する体制を設ける必要があります。
相続と不動産で困った時の一番初めの相談先
弁護士・税理士・宅地建物取引士 中澤 剛
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