みなさんこんにちは。
相続と不動産で困った時の一番最初の相談先、
相続と不動産のパーソナルアドバイザー、税理士 兼 弁護士の中澤剛です。
この記事では、文章を作成し終わった遺産分割協議書を完成させる方法について
説明します。
印鑑証明書の用意
まずは、相続人の方は、各自、印鑑証明書をご用意ください。
用意する通数については、複数あると、登記や預貯金の名義変更の手続きがスムーズに進められる場合があります。
何通用意するのかは、弁護士など専門家の指示に従ってください。
住所と氏名を記入
全ての遺産分割協議書に、ご自身の住所・氏名の欄に、住所と氏名を記入します。
自分の住所・氏名の記入欄を間違えないようにしましょう。
住所氏名の記入欄に、甲とか乙とかだけ記載がある場合、通常は、甲が誰を指すのか、乙が誰を指すのかは、遺産分割協議書の冒頭に記載されています。
記入する住所と氏名は、一言一句、印鑑証明書と同じにしてください。
押印
ハンコを押していきます。
使うのは、実印(印鑑証明書と同じハンコ)です。
押印する場所は、以下のとおりです。
・名前の横
・契印:契約書が複数枚にわたり、ホッチキス留めしている場合:ホッチキス留めをしたのちに、1枚目をめくり、1枚目と2枚目の間に押印、2枚目をめくり、2枚目と3枚目の間に押印、(3枚目をめくり、、、、以下続く)
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弁護士・税理士・宅地建物取引士 中澤 剛
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