みなさんこんにちは。
相続と不動産で困った時の一番最初の相談先、
相続と不動産のパーソナルアドバイザー、税理士 兼 弁護士の中澤剛です。
この記事では、法定後見と任意後見の優先関係について解説します。
一般に、本人の意思に基づく任意後見が、それに基づかない法定後見に優先するとされています。
そのため、「任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。」(任意後見契約法10条)とされており、「本人の利益のため特に必要があると認めるとき」でない限り、法定後見は行われません。
では、「本人の利益のため特に必要があると認めるとき」とはどのような場合をいうのでしょうか
この点が問題になったのが、水戸家庭裁判所の令和2年3月9日の審判(家庭の法と裁判36号136頁)です。
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弁護士・税理士・宅地建物取引士 中澤 剛
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