後見、信託、死後事務委任

法定後見と任意後見の優先関係(水戸家庭裁判所R2.3.9審判を題材に)

みなさんこんにちは。

相続と不動産で困った時の一番最初の相談先、

相続と不動産のパーソナルアドバイザー、税理士 兼 弁護士の中澤剛です。

 

この記事では、法定後見と任意後見の優先関係について解説します。

一般に、本人の意思に基づく任意後見が、それに基づかない法定後見に優先するとされています。

そのため、「任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り後見開始の審判等をすることができる。」(任意後見契約法10条)とされており、「本人の利益のため特に必要があると認めるとき」でない限り、法定後見は行われません。

では、「本人の利益のため特に必要があると認めるとき」とはどのような場合をいうのでしょうか

この点が問題になったのが、水戸家庭裁判所の令和2年3月9日の審判(家庭の法と裁判36号136頁)です。

 

ABOUT ME
弁護士 中澤 剛
相続と不動産の法律と税金を専門に扱う千代田区内唯一の弁護士 兼 税理士。 相続紛争など、家族にまつわる紛争案件と紛争案件の経験を生かした紛争予防(相続紛争や認知症によるトラブルの生前対策、税金対策)が強み。 「幸せの土台は家族関係」という想いから、日本中に感謝と敬意のある家族関係が増えることを目指して活動中。 息子(10歳)&娘(7歳)の父。 2010年弁護士登録。2018年税理士登録。 東大法学部卒。東大ボート部出身。淡青税務法律事務所所長。 倫理法人会、中小企業家同友会所属。
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