太郎さんと生前疎遠だった親戚Aが亡くなりました。
太郎さんは、親戚Aには相続するような財産はないと思って何もしないでいたところ、親戚Aの債権者から、太郎さんは、親戚Aの債務を払って欲しいと突然言われました。
このケースのように、亡くなった方に思わぬ莫大な借金が見つかった場合に、相続人がその借金を引き継いでしまって本当にいいのか、ということがこの記事の根底のテーマです。
相続人は、借金も引き継ぐ
相続人は、被相続人(亡くなった人)の権利も義務を引き継ぎます。
つまり、借金(の支払い義務)も引き継ぐのです。
ですから、太郎さんは、親戚Aの相続人であれば、Aから引き継いだ借金を支払わなければなりません。
相続の放棄をすれば、借金は引き継がない
このようなケースで、太郎さんが債権者からの請求を免れるためには、太郎さんは、「相続の放棄」をすることが考えられます。
相続の放棄をすると、その人は相続人ではなかったものとして扱われます。
相続の放棄については、こちらの記事をご覧ください
相続人ではなかったものとして扱われるので、借金を引き継ぐこともなくなる、というわけです。
なお、ここにいう「相続の放棄」とは、家庭裁判所に申し出(申述し)て行い、受理されることによって可能となるものです。
単に、「私は遺産は要りません」と言うだけで家庭裁判所に申し出ないと、相続の放棄にはならないので注意が必要です。
相続の放棄は、いつまでできる!?
相続の放棄は、いつまでできるのでしょうか。
相続の放棄には、期間制限があり、相続人は、自分に相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続の放棄(や相続の承認)を選択しなければなりません(上の図では、被相続人の死亡を知ったとき、と表記していますが、正確には、「自分に相続の開始があったことを知ったとき」です。例えば、先順位の相続人が相続放棄をしたときはその相続放棄を知ったときなども含みます。)
この期間は「熟慮期間」と呼ばれます。
相続するのか放棄するのか、よく考える期間のことですね。この熟慮期間については、期間内に延長を申し出れば、延長が認められることもあります。
相続の放棄などの期間制限や熟慮期間の延長については、こちらの記事をご覧ください。
熟慮期間を経過してしまった場合は、もう相続放棄はできないのか
熟慮期間を延長することもなく経過してしまった場合には、相続の放棄はもうできないのが原則です。
しかし、絶対に相続放棄はできないのかというと、そんなことはありません。
- 被相続人に相続財産が全くないと相続人が信じた場合で、
- 相続人がそう信じるのももっともであるというような事情がある場合
には、相続放棄はなお可能です(相続財産の全部又は一部を認識した時から3か月の熟慮期間が開始されます)。
②については、被相続人の過去の生活状況(⇒財産が無さそうな生活状況)、被相続人と相続人との交際状況(⇒疎遠な関係)などからみて、相続人が相続財産の有無の調査をすることが困難かどうかといった事情の有無で判断します。
たとえば、次のようなケースです(昭和59年4月27日の最高裁判例のケース)。
被相続人Aは、定職に就かずにギャンブルに熱中し、酒を飲んでは妻や子らに暴力を振るっていたために、妻や子らはAと別居し、以後、接触はほとんどありませんでした。
Aはその後生活保護を受け、入院して亡くなりました。
その後になって、Aが、連帯保証人になっていたことを知った妻や子らが、相続放棄をしました
以上のケースでは、被相続人Aは財産が無さそうな状況ですし、相続人とも疎遠ですので、相続財産が全くないと信じるのももっともといえる事情があるので、相続放棄が認められました。
家庭裁判所での相続放棄は認められやすい
一般的には、家庭裁判所では、相続放棄は認められやすい傾向にあります。
先程の2つの要件、
- 被相続人に相続財産が全くないと相続人が信じた場合で、
- 相続人がそう信じるのももっともであるというような事情がある場合
を満たさない場合であっても、相続放棄が認められる場合があるのです。
家庭裁判所は、比較的緩く、相続の放棄を認めてくれるのです。
家庭裁判所で相続放棄が認められても油断できない
家庭裁判所で相続放棄が認められても、油断はできません。
家庭裁判所が相続の放棄を認めても、債権者の人が、「その相続放棄は無効だ」と争う途は残されています。
そして、その場合には、
- 被相続人に相続財産が全くないと相続人が信じた場合で、
- 相続人がそう信じるのももっともであるというような事情がある場合
を満たす場合でないと、相続放棄は無効とされてしまいます。
債権者が争う場合には、相続放棄の有効性は、厳格に判断される、ということです。
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