親を侮辱したり、親を虐待している子であっても、法定相続人であれば相続できるのでしょうか。
このような場合には、相続人の相続権を奪う「廃除」という制度があります。
この記事では、相続と不動産で困った時の一番最初の相談先、
相続と不動産のパーソナルアドバイザー、税理士 兼 弁護士の中澤剛が、
「廃除」について説明します。
廃除は、相続人の相続権を奪う制度
廃除は、相続人の相続権を奪う制度です。
相続人予定者の遺留分すらも奪う制度です。
遺留分というのは、遺言によっても奪うことのできない最低限の相続分のことです。
遺留分については、こちらの記事をご覧ください。
その最低限の相続分すら奪ってしまう、これが廃除という制度なのです。
相続人に遺産を相続させたくない場合
ちなみに、相続人に遺産を相続させたくない場合には、3つのステップがあります。
- 遺言作成
- 遺留分対策
- 廃除
の3つです。
この記事では、このうちの3ステップ目の廃除について説明している、というわけです。
廃除が認められる場合
廃除が認められるためには、遺留分を有する推定相続人が、
- 被相続人に対して虐待をしたとき
- 被相続人に対して重大な侮辱を加えたとき
- 推定相続人にその他の著しい非行があったとき
のいずれか又は複数を行ったことが必要です。
少し分かりにくいのですが、具体的には、以下のような場合です。
相続人が被相続人に対して繰り返し暴力をふるったような場合
相続人が高齢の被相続人を劣悪な環境下で生活させ、「早く死ね」などの暴言を吐き続けた場合
相続人が被相続人の財産を勝手に自分のものとしてしまった場合
さらに、これらの場合に、家庭裁判所に請求して裁判所に認められることが必要です。
廃除が認められると、相続権のはく奪という重大な結果が生じるので、裁判所のチェックを経ることを必要とした、というわけです。
相続と不動産で困った時の一番初めの相談先
弁護士・税理士・宅地建物取引士 中澤 剛
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