相続の基本

廃除について

親を侮辱したり、親を虐待している子であっても、法定相続人であれば相続できるのでしょうか。

このような場合には、相続人の相続権を奪う「廃除」という制度があります。

 

この記事では、相続と不動産で困った時の一番最初の相談先、

相続と不動産のパーソナルアドバイザー、税理士 兼 弁護士の中澤剛が、

「廃除」について説明します。

廃除は、相続人の相続権を奪う制度

廃除は、相続人の相続権を奪う制度です。

相続人予定者の遺留分すらも奪う制度です。

遺留分というのは、遺言によっても奪うことのできない最低限の相続分のことです。

遺留分については、こちらの記事をご覧ください。

遺留分の超基本みなさんこんにちは。 相続と不動産で困った時の一番最初の相談先、 相続と不動産のパーソナルアドバイザー、税理士 兼 弁護士の...

その最低限の相続分すら奪ってしまう、これが廃除という制度なのです。

相続人に遺産を相続させたくない場合

ちなみに、相続人に遺産を相続させたくない場合には、3つのステップがあります。

  1. 遺言作成
  2. 遺留分対策
  3. 廃除

の3つです。

遺産を相続させたくない相続人がいるときの対処法「特定の相続人には遺産を相続させたくない」、そのように思う方もいらっしゃるかもしれません。 もしも、遺産を相続させたくないような相...

この記事では、このうちの3ステップ目の廃除について説明している、というわけです。

廃除が認められる場合

廃除が認められるためには、遺留分を有する推定相続人が、

  • 被相続人に対して虐待をしたとき
  • 被相続人に対して重大な侮辱を加えたとき
  • 推定相続人にその他の著しい非行があったとき

のいずれか又は複数を行ったことが必要です。

少し分かりにくいのですが、具体的には、以下のような場合です。

相続人が被相続人に対して繰り返し暴力をふるったような場合

相続人が高齢の被相続人を劣悪な環境下で生活させ、「早く死ね」などの暴言を吐き続けた場合

相続人が被相続人の財産を勝手に自分のものとしてしまった場合

さらに、これらの場合に、家庭裁判所に請求して裁判所に認められることが必要です。

廃除が認められると、相続権のはく奪という重大な結果が生じるので、裁判所のチェックを経ることを必要とした、というわけです。

ABOUT ME
弁護士 中澤 剛
相続と不動産の法律と税金を専門に扱う千代田区内唯一の弁護士 兼 税理士。 相続紛争など、家族にまつわる紛争案件と紛争案件の経験を生かした紛争予防(相続紛争や認知症によるトラブルの生前対策、税金対策)が強み。 「幸せの土台は家族関係」という想いから、日本中に感謝と敬意のある家族関係が増えることを目指して活動中。 息子(10歳)&娘(7歳)の父。 2010年弁護士登録。2018年税理士登録。 東大法学部卒。東大ボート部出身。淡青税務法律事務所所長。 倫理法人会、中小企業家同友会所属。
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