みなさんこんにちは。
相続と不動産で困った時の一番最初の相談先、
相続と不動産のパーソナルアドバイザー、税理士 兼 弁護士の中澤剛です。
生前贈与を受けた相続人が相続放棄をした場合、どうなるでしょうか。
上図のように、被相続人Aには、息子Bと娘Cと娘Dがいたとします。
被相続人はA、生前に2000万円を息子Bに贈与していました。
Aは、生前に銀行から3000万円の借金をしていました。
銀行としては、Aが亡くなったので、相続人に対して、借金の返済を求めたいと考えています。
以下では、このケースで、Bが相続放棄をした場合としていない場合を考えてみましょう。
Bが相続放棄をしていない場合
まず、Bが相続放棄をしない場合を考えてみましょう。
その場合には、子のB、C、Dは全員相続人となり、3000万円の借金について、3人がそれぞれ1000万円ずつ返済する責任を負うことになります。
相続放棄をした場合
相続放棄をすると、その人は、相続人ではなかったことになります。
相続放棄をBがしているので、Bは相続人ではなかったことになります。
そのため、相続人として残るのはCとDということになります。
結果として、CとDの二人が、マイナスの財産である負債3000万円を各自1500万円ずつ引き継ぐことになります。
Bとしては、生前贈与でAの財産から2000万円はもらう一方で、債務は承継しないで済むので、財産としてはプラス2000万円となることになります。
遺留分は問題になり得る
そうはいっても、被相続人には生前贈与した2000万円以外には遺産が無いような場合はどうでしょうか。
このようなときは、息子Bが相続放棄することで相続人ではなかったという扱いになったとしても、過去に遺留分を害するような贈与を受けたということで、遺留分の問題にはなり得ます。
遺留分というのは、他の相続人の最低限の取り分のことをいいます。
遺留分について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
他の相続人の最低限の取り分すら侵害してしまうような生前贈与の場合には、他の相続人から権利主張されるリスクがあるということです。
この場合には、「遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与」であれば、相続開始前の10年以上前の贈与であっても、遺留分侵害請求をするに際しての基礎財産に加わってしまうこととなります。
詐害行為等も問題になりうる
生前贈与が詐害行為になり得る
被相続人には生前贈与した2000万円以外には遺産が無いような場合は、遺留分のほかに、詐害行為も問題になりえます。
詐害行為というのは、一言でいうと、財産隠し行為のことです(やや不正確ですが、簡略化しています)。
財産の無い人が、差し押さえなどを逃れるために行う財産隠しですね。
Aが生前に他に財産がほとんど無く、借金3000万円という状況だったのに、Bに2000万円を贈与したような場合には、その生前贈与が詐害行為として取り消される可能性があります。
相続放棄自体を詐害行為や権利濫用等とする考え方も
判例は否定的ですが、学説の中には、相続放棄自体を詐害行為として取り消すことができるという考え方もあります。
また、生前贈与を受けていながら相続放棄をすることは権利の濫用として許されない、などという考え方や、公序良俗に反して許されない、とする考え方も有りうるところです。仮に相続放棄が権利濫用や公序良俗違反とされた場合には、相続放棄自体が無効となり、相続放棄をしていないのと同じ処理になります。
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