遺留分

遺留分の超基本

みなさんこんにちは。

相続と不動産で困った時の一番最初の相談先、

相続と不動産のパーソナルアドバイザー、税理士 兼 弁護士の中澤剛です。

 

この記事では、遺留分(いりゅうぶん)について、

  • 遺留分とはどのようなものか
  • 誰が遺留分権を持つのか
  • 遺留分はどれくらい

を説明します。

遺留分とはどのようなものか

遺留分とは、遺言によっても侵すことができない遺産に対する相続人の最低限の取り分のことです。

例えば、亡くなられる父(被相続人)には、息子Aと娘Bがいたとします。

父は、遺言で、「自分の全財産は息子Aに相続させる」とし、娘Bには遺産を残さないとしました。

この時、娘Bは、遺産から1円ももらえないのか、というとそんなことはありません。

娘Bには、遺産に対する最低限の取り分である遺留分があるので、遺産のうち一定分はもらう権利があるのです。

このように、遺留分とは、遺産に対する最低限の取り分です。

この遺留分は、亡くなられる方(被相続人)が遺言を作成している場合で、しかもその遺言が有効である場合に問題となります。

もしも遺言が無効であれば、遺留分の問題ではなく、遺産分割の問題となります。

この点については、こちらの記事をご覧ください

遺留分があるのは誰? 遺留分権利者の話

遺留分を有しているのは、配偶者、子(や孫などの直系卑属)、親(などの直系尊属)です。

これは、きょうだい以外の法定相続人です。きょうだいには遺留分はありません

※兄弟姉妹のことを、この記事では、「きょうだい」と表記しています。

法定相続人が誰かについては、こちらの記事をご覧ください。

法律は、配偶者や子ども、親(直系尊属)など、被相続人との関係からみて特に相続権を保護するべき必要性が高い人についてのみ、遺留分を認めたものと考えられます。

きょうだい相続人は、自分に遺産がない遺言に対して、「この遺言は私の遺留分を侵害している」とは言えないということです。

遺留分ってどれくらい?

 

遺留分とは遺産に対する最低限の取り分と言いましたが、具体的に「最低限の取り分」とはどれくらいなのでしょうか。

これは、2つのステップで決まります。

  1. 相続人が誰かによって遺留分の全体の割合が決まり(ステップ1)、
  2. それを相続人ごとに割り振る(ステップ2)

という2ステップです。

(より厳密には、上記の2ステップで決まるのは遺留分割合のみです。厳密な遺留分額の計算については、この記事の末尾のリンク先を参照してください)

ステップ1 遺留分の全体の割合(総体的遺留分)

遺留分の全体の割合(「総体的遺留分」などと言います)は、法律でルールが決まっています。

  1. 基本は、被相続人の遺産の1/2です。
  2. ただし、直系尊属(親、祖父母など)のみが相続人である場合 1/3

となります。

例えば、遺産が1億2000万円だとしたら、遺留分として残されるのは(総体的遺留分は)、基本はその1/2である6000万円だ、ということになります

ただし、親(直系尊属)だけが相続人である場合には、その1/3である4000万円となります。

ステップ2 総体的遺留分を相続人ごとに割り振る

相続人が複数の場合には、各自の遺留分は、総体的遺留分を、各自の法定相続分の割合で乗じる(掛け算する)ことにより算出します。

法定相続分の計算方法については、詳しくは、こちらの記事で分かりやすく説明していますので、ご覧ください。

例えば、相続人が配偶者と二人の子のケースを考えてみます。

この場合、配偶者の法定相続分は1/2、二人の子の法定相続分はいずれも1/4です。

そのため、総体的遺留分6000万円を、配偶者1/2、子1/4に割り付けます。

その結果、配偶者の個別的遺留分は3000万円、子二人の個別的遺留分はいずれも1500万円となる、というわけです。

 

例えば、相続人が両親のみというケースを考えてみます。

この場合、両親の法定相続分は1/2です。

そのため、総体的遺留分4000万円を、1/2ずつに割り付けます。

その結果、両親の個別的遺留分はいずれもそれぞれ2000万円となる、というわけです。

冒頭の具体例

冒頭の具体例に戻って説明します。

冒頭の例では、母はおらず、父の相続人は息子Aと娘Bのみ、つまり子どものみでした。

このケースで、遺産は現金の1億2000万円のみだとしましょう。遺留分はどうなるでしょうか。ステップ1,2で考えていきます。

STEP1 総体的遺留分

最初のステップは総体的遺留分の算出です。

遺留分の全体(総体的遺留分)は、このケースでは基本どおり1/2となりますので、6000万円となります。

STEP2 個別的遺留分

次に、個別的遺留分を計算します。

個別的遺留分は、総体的遺留分に法定相続分を乗じて計算します。

この場合には、二人の子の法定相続分はいずれも1/2です。

したがって、二人の子の個別的遺留分は、それぞれ、6000万円の1/2である3000万円ずつとなります。

つまり、このケースでの娘Bの遺留分は3000万円だ、ということになるわけです。

遺言が無い場合との違い

今回のケースで、遺言が無い場合には、娘Bの法定相続分は1/2ですから、6000万円がもらえる筈でした。

しかし、父の遺言により全財産が息子Aに行くとされたことにより、娘Bには法定相続分どおりの6000万円の相続は認められませんでした。

とはいえ、遺留分があるので、3000万円分だけは認められている、ということです。

娘Bはどのように対応するべきか

娘Bとしては、全ての遺産をもらった息子Aに対して、「3000万円は私に遺留分があるのだから払って」などと言っていくことになるでしょう(なお、厳密には3000万円ではなく、色々と計算をしていくこととなるのですが、ここでは話を単純化しています)。

なお、父の遺言能力自体に疑問がある等の事情のある場合には、遺言の無効を争う場合もあり得ます。遺言の無効が認められれば、遺言が無いのと同様の状況になりますので、先ほど述べたとおり、遺産分割を行っていくことになります。

以上が、遺留分についての超基本の話となります!

実際には、遺留分額の計算の際には、死亡時の遺産をベースにするだけでなく、生前の贈与を加算するなどの処理が必要です。遺留分が侵害されている額の詳しい計算方法については、こちらの記事をご参照ください。

遺留分が侵害されている額の計算方法

ABOUT ME
弁護士 中澤 剛
相続と不動産の法律と税金を専門に扱う千代田区内唯一の弁護士 兼 税理士。 相続紛争など、家族にまつわる紛争案件と紛争案件の経験を生かした紛争予防(相続紛争や認知症によるトラブルの生前対策、税金対策)が強み。 「幸せの土台は家族関係」という想いから、日本中に感謝と敬意のある家族関係が増えることを目指して活動中。 息子(10歳)&娘(7歳)の父。 2010年弁護士登録。2018年税理士登録。 東大法学部卒。東大ボート部出身。淡青税務法律事務所所長。 倫理法人会、中小企業家同友会所属。
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