不動産の法律

【ちょっと待った!】不動産を共有にするとこんなに大変です

遺言の作成をお手伝いしていると、遺言の作成者から、「実家の土地は平等に子供たちに半分ずつ分けたい」などと相談されることがあります。

しかし、特別な事情がない限りは、このような不動産の共有はオススメしていません。

この記事では、不動産を共有にするとどんな大変なことがあるかということを、相続と不動産のパーソナルアドバイザー、税理士 兼 弁護士の中澤剛が解説します。

不動産共有の2つの問題点

不動産共有の問題は、大きく分けて次の2つです。

  1. 思い通りに決められない(不自由)
  2. 共有者がさらに増えるリスクがある

順に説明します。

問題① 思い通りに決められない(不自由)

不動産を自分一人で所有していれば、誰に気兼ねすることもなく、その不動産をどうするのか自分一人で決めれば良いだけです。

しかし、不動産の共有というのは、その名のとおり、ある不動産を他の人と共同で所有している状態です。

そのため、共同所有者の意向を無視して、その不動産に関する意思決定をすることはできません。

  • 自由に売れない
  • 自由に貸せない
  • 自由に修繕できない

といった問題が生じます。

自由に売れない

不動産を共有にしていると、自由に売ることができません。

例えば、ある土地を、太郎が5分の3、花子が5分の2という共有状態になっていると仮定しましょう。

太郎としては、この土地を売りたいと思いました。しかし、花子が反対した場合には、太郎はこの土地を売ることはできません。

太郎は自分単独で土地の共有持ち分5分の3だけを買取業者などに売ることはできるのですが、その場合には、土地全てを売った場合(の5分の3の代金額)に比べて、大幅に安い値段でしか売ることができません(太郎から持ち分5分の3を買った人は、5分の2の持ち分を持つ花子とその土地を共有することになります)。

このように、不動産を共有にしていると、不動産を自由に売ることができない(自分だけで売ることもできるが、その場合は安く売らざるを得ない)という問題があります。

自由に貸せない

不動産が空室の場合などは、その部屋を賃貸に出すことで、賃料収入を得たいと思うこともあるでしょう。

しかし、不動産を共有にしていると、自由に人に貸すこともできません。

自由に修繕・リフォームができない

不動産を所有していると、老朽化や、新たに賃貸に出す場合などに修繕・リフォームが必要になる場合があります。

しかし、修繕をする場合は、その費用は、共有者が共有割合に応じて負担することとなります。

例えば、ある建物を太郎が5分の3、花子が5分の2が共有していて、修繕費が500万円かかるとすれば、太郎が300万、花子が200万円負担する必要があるわけです。

そのため、修繕費が高額になる場合などには、全員の共有者の了承を得ることが困難な場合があります。

その結果、老朽化した建物が、修繕されないままとなってしまうということも有り得るわけです。

問題② 共有者がさらに増えるリスクがある

不動産を共有にしていると、共有者がさらに増えるリスクがあります。

典型は、相続の場面です。

先ほどの例と同様、ある建物を、太郎が5分の3、花子が5分の2という共有状態になっていると仮定しましょう。

二人のときですら、共有なのですから物事を決めるのは大変なのは、先ほど述べたとおりです。

しかし、もっと大変なのは、例えば花子さんが亡くなってしまった場合です。

花子さんは結婚していましたが子はおらず、花子さんの両親はすでに亡くなっていました。花子さんは3人兄弟の末っ子で、兄と姉がいますが、姉はすでに亡くなっていて、姉には3人の子(花子さんの甥と姪)がいたとします。

この場合には、花子さんの相続人は、花子さんの夫と、花子さんの兄、そして3人の甥っ子姪っ子の5人となります。

今回の例では、花子さんんは子がおらず、直系尊属もいないので、兄弟姉妹(及びその代襲相続人である甥・姪)が相続人となる、ということです。

誰が法定相続人になるのか、代襲相続とは何かについては、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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このように、共有者というのは、時間の経過とともにさらに増えるリスクがあるのです。

共有者が増えるほど、全員で合意するのは難しくなりますので、ますます、不動産の処分は難しくなってしまう、ということです。

ではどうすればいいの?

以上のように、共有にしてしまうと、苦労が絶えないのが通常です。

そのため、遺言を作るような場合には、極力遺産は共有にしないことがオススメです。

ではどうしたらいいのかというと、基本的には、

その不動産は売却して、現金化することを検討するべきでしょう

もちろん、思い入れのある不動産を売却するのは忍びない、子どもたちに引き継いで欲しい、という場合もあるかと思いますが、そのような場合には、上記共有のリスクを理解した上で行うことが大切です。

 

ABOUT ME
弁護士 中澤 剛
相続と不動産の法律と税金を専門に扱う千代田区内唯一の弁護士 兼 税理士。 相続紛争など、家族にまつわる紛争案件と紛争案件の経験を生かした紛争予防(相続紛争や認知症によるトラブルの生前対策、税金対策)が強み。 「幸せの土台は家族関係」という想いから、日本中に感謝と敬意のある家族関係が増えることを目指して活動中。 息子(10歳)&娘(7歳)の父。 2010年弁護士登録。2018年税理士登録。 東大法学部卒。東大ボート部出身。淡青税務法律事務所所長。 倫理法人会、中小企業家同友会所属。