不動産について遺言を作成したり、遺産分割をしたり、不動産を購入・売却したりするときには、不動産の登記簿(登記事項証明書)を見ることがあります。
そのとき、登記簿には、「地番」というものが記載されていますが、地番は住所と違っていることがあります。
地番を見て、「あれ?住所と違う。この登記簿合ってるの?」と思った方もいるのではないでしょうか。
この記事では、相続と不動産で困った時の一番最初の相談先、
相続と不動産のパーソナルアドバイザー、税理士 兼 弁護士の中澤剛が、
住所と地番の違いについて説明していきます。
地番とは
地番とは、土地の一つ一つ(一筆ごと)に割り振られている固有の番号のことです。
「一筆」とは、土地を数えるための登記簿上の単位です。
地番さえわかれば、対象の土地がどの土地か分かります。
地番は、法務局(登記所)が定めます。
昔は、地番と住所は同じでした(地番しかありませんでした)。
郵便物を出すときは、地番の宛名に書けば、郵便物が届いた、ということです。
住居表示法の制定 地番と住所の分離
昭和37年、住居表示法(正確には、「住居表示に関する法律」といいます)が制定されてから、地番と住所とは、別のものになりました。
地番は、土地の一筆一筆の番号ですが、これが規則正しく順序よく並んでいれば、郵便物を配達する時などにも特に困ることもなく、目的の場所に配達することができました。
しかし、土地が隣の不動産と合筆して1つになったり、あるいは分筆を繰り返してバラバラな別の不動産になったりして、地番が整然と並ばなくなってしまいました。
とりわけ、都市化の進んだ地域では、人口が多いため土地の合筆や分筆も盛んに行われ、地番が不規則で複雑なものになってしまいました。
そのため、郵便配達の際など、郵便物を目的地に届けるのが困難になるなどの弊害が生じました。
このような状況を解決するために、地番とは別の、わかりやすい住居表示として、高度経済成長期真っただ中の1962年(昭和37年)、住居表示法が制定されました。
住所とは
住所(住居表示)は、制定された住居表示法に基づいて、市町村が定めた住所になります。
郵便物を出す場合などに使われています。地番とは(同じ場合もありますが)別のものです。
先ほど述べたとおり、住所が設けられた理由は、都市部における地番の表示の複雑化により、郵便物の配達に支障が生じたことでした。
そのため、都市部では、積極的に住居表示がされています。つまり、都市部では、住所と地番は異なる場合が多い、ということです。
他方、農村部などでは、地番が住所としてそのまま使われています。
地番と住所を違うものにしているか、同じなのかは、自治体のホームページなどで記載されています。
例えば、私の地元である茨城県つくば市を調べてみますと、住居表示は行っていないとされています。つまり、地番がそのまま住所になっているといことですね。
(つくば市のHPから引用)
地番の調べ方
住所は分かるけど地番は分からない、という方は多いのではないでしょうか。
そのような場合の調べ方としては、以下のようなものがあります。
- ブルーマップ
- 法務局に問い合わせ
- 固定資産税課税明細書の確認
ブルーマップ
(ゼンリンHPから引用)
ブルーマップは、ゼンリンという会社が発行しています。
その名のとおり、地番が青い文字で表記されています。住所は黒(又は赤)文字です。
1冊3万とか4万とかしますので、買うのは辛いですね。
法務局や図書館などで閲覧可能です。
ブルーマップの情報をインターネットで見ることのできるサービスもあります(有料)
法務局に問い合わせ
電話で聞きます。
「地番を聞きたいのですが~」と電話すると、担当の部署に回して教えてくれます。
お手軽です。
固定資産税課税明細書
(大阪市のHPから引用。サンプルです)
不動産を所有されている方ですと(共有の場合は、共有者のうちの誰か1人)、毎年、固定資産税課税明細書が送付されてきます。そこにも、地番が記載されています。
まとめ
不動産の売買のときなどには、登記簿を見ると、住所と地番が違うことがありますが、そのようなときに驚かないように、住所と地番の違いや、地番の調べ方は知っておいてください。
この記事が、お役に立てたら幸いです!
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