遺言

遺言作りが必要なケース_子どものいない夫婦は遺言作成がマスト!

みなさんこんにちは。

相続と不動産で困った時の一番最初の相談先、

相続と不動産のパーソナルアドバイザー、税理士 兼 弁護士の中澤剛です。

今回は、お子様のいない夫婦では、遺言書作成はマスト、ということをお話したいと思います。

ご紹介するのは、とあるお子様のいないご夫婦。

ご主人がご病気で亡くなられました。

ご主人は、自分の相続人は奥様だけであろうと考えていて、特に遺言を残していませんでした。

しかし、法律では、法定相続人は、配偶者は常に相続人となりますが、それ以外は、以下のルールで相続人となります。

  • 第1順位  子・孫・ひ孫など
  • 第2順位  親(正確には直系尊属)
  • 第3順位  きょうだい・甥姪

そして、被相続人が亡くなった時点で、先順位グループの人がいないと、後順位の人が相続人となります

法定相続人のルールについては、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

誰が法定相続人かみなさんこんにちは。 相続と不動産で困った時の一番最初の相談先、 相続と不動産のパーソナルアドバイザー、税理士 兼 弁護士の...

今回は、ご主人夫婦には子はおらず、ご両親も既に他界していました。

そのため、ご主人の多数の兄弟姉妹や甥姪が法定相続人となり、遺産分割協議が必要になってしまいました。

遺産分割をめぐっては、一部の方がご自身の権利を強く主張して紛糾しました。

裁判にまではなりませんでしたが、遺産分割協議がまとまるまでに、多くの時間と多くの心労が生じてしまいました。

このケースでは、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、亡くなられたご主人が遺言を1つ残しておけば、何のトラブルもなかったケースでした。

遺留分については、こちらの記事をご覧ください。

遺留分の超基本みなさんこんにちは。 相続と不動産で困った時の一番最初の相談先、 相続と不動産のパーソナルアドバイザー、税理士 兼 弁護士の...

今回のケースのように、お子様がいないご夫婦などでは、このようなトラブルを避けるために、遺言書の作成はマストと言えるでしょう。

ABOUT ME
弁護士 中澤 剛
相続と不動産の法律と税金を専門に扱う千代田区内唯一の弁護士 兼 税理士。 相続紛争など、家族にまつわる紛争案件と紛争案件の経験を生かした紛争予防(相続紛争や認知症によるトラブルの生前対策、税金対策)が強み。 「幸せの土台は家族関係」という想いから、日本中に感謝と敬意のある家族関係が増えることを目指して活動中。 息子(10歳)&娘(7歳)の父。 2010年弁護士登録。2018年税理士登録。 東大法学部卒。東大ボート部出身。淡青税務法律事務所所長。 倫理法人会、中小企業家同友会所属。
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