みなさんこんにちは。
相続と不動産で困った時の一番最初の相談先、
相続と不動産のパーソナルアドバイザー、税理士 兼 弁護士の中澤剛です。
今回は、お子様のいない夫婦では、遺言書作成はマスト、ということをお話したいと思います。
ご紹介するのは、とあるお子様のいないご夫婦。
ご主人がご病気で亡くなられました。
ご主人は、自分の相続人は奥様だけであろうと考えていて、特に遺言を残していませんでした。
しかし、法律では、法定相続人は、配偶者は常に相続人となりますが、それ以外は、以下のルールで相続人となります。
- 第1順位 子・孫・ひ孫など
- 第2順位 親(正確には直系尊属)
- 第3順位 きょうだい・甥姪
そして、被相続人が亡くなった時点で、先順位グループの人がいないと、後順位の人が相続人となります
法定相続人のルールについては、詳しくはこちらの記事をご参照ください。
今回は、ご主人夫婦には子はおらず、ご両親も既に他界していました。
そのため、ご主人の多数の兄弟姉妹や甥姪が法定相続人となり、遺産分割協議が必要になってしまいました。
遺産分割をめぐっては、一部の方がご自身の権利を強く主張して紛糾しました。
裁判にまではなりませんでしたが、遺産分割協議がまとまるまでに、多くの時間と多くの心労が生じてしまいました。
このケースでは、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、亡くなられたご主人が遺言を1つ残しておけば、何のトラブルもなかったケースでした。
遺留分については、こちらの記事をご覧ください。
今回のケースのように、お子様がいないご夫婦などでは、このようなトラブルを避けるために、遺言書の作成はマストと言えるでしょう。
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