遺産分割

遺産分割の話し合いがまとまらなかったらどうなるか

みなさんこんにちは。

相続と不動産で困った時の一番最初の相談先、

相続と不動産のパーソナルアドバイザー、税理士 兼 弁護士の中澤剛です。

 

この記事では、遺産分割の話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合に

その後どのようになるのかについて説明します。

遺産分割協議

ある人(被相続人)が亡くなり、遺言を残していない場合には、残された相続人の間で遺産分割について、まずは話し合いをすることになります。

この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割協議の大きな流れは、

  1. 誰が相続するか
  2. 何が遺産分割の対象か
  3. 相続人がそれぞれどのような割合で相続するか
  4. どのように分けるか

を、順々に、確定していく作業です。

遺産分割の流れについては、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

以上を踏まえて、話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成して、署名し実印を押印して印鑑証明を添付することで、遺産分割協議は終了となります。

あとは、亡くなった人(被相続人)の預貯金の名義を変更したり、不動産の名義を相続人に変更することで、遺産を移転相続手続きも終了することになります。

遺産分割調停

相続人の中で話し合いがまとまれば問題ありません。

しかし、どうしても話し合いがまとまらない場合もあります。

話し合いがまとまらない場合に、そのまま放置すると、預貯金や不動産名義は被相続人のままということになってしまいます。

遺産分割が終了していないこと等が原因で、所有者が実際と異なるまま放置されている不動産が多数存在することは、近時、大きな社会問題となっており、これを是正するための各種の法改正も行われています。

そこで、相続人としては、どうしても相続人の間だけで話合いがまとまらない場合には、裁判所を介した手続きを利用することとなります。

この記事では深入りしませんが、有効な遺言があれば、このような話合いは不要となります。

残された家族が遺産分割で揉めることを避けるためには、遺言の作成は非常に有効な手段です。

具体的には、「遺産分割調停」(いさんぶんかつちょうてい)と呼ばれる手続きです。

以下、遺産分割調停について説明します。

調停の本質は裁判所を介した話合い

「調停」というのは、裁判所の人(調停委員と呼ばれる人など。厳密には調停委員会ですが、ここでは分かりやすく「裁判所」と表記します)に、間に入ってもらう、話合いの手続きです。

調停は、裁判所に間に入ってもらうとはいえ、あくまでも「話合い」です。

裁判所が無理やり(強制的)に調停を成立させることはできません

つまり、相続人がお互いに納得しないことには、調停はまとまりません

裁判所に間に入ってもらっての相続人間での話合い、これが遺産分割調停の本質です。

では、裁判所に間に入ってもらってもやはり話合いがまとまらないときはどうするのかというと、そのときは、裁判所が妥当と考える遺産分割の具体的な方法を強制的に決定します。これを「審判」(しんぱん)といいます。遺産分割の審判については、後ほど述べます。

調停手続きの強力な紛争解決力

以上を読まれた方の中には、

「調停は結局話合いなら、相手が納得しないなら、あまり意味はないのでは?さっさと審判をしてもらった方がいいのではないか」

と思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、そんなことはなく、実際には、調停の紛争解決力(話合いをまとめる力)は非常に強力です。

その理由は、以下のとおりです。

中立の裁判所が間に入ることで、相続人が納得感を持ちながら手続きを進めることが可能となる。

サッカーの試合を例に考えた場合に、ある行為がファウルか否かを相手チームが判断するとなれば、とても納得できないでしょう。間に入っている中立の審判が判断するから、ファウルという判断や、最終的な勝敗という結果への納得感も違ってくるのです。中立の審判が判断するから(もちろん誤審の問題はあるとはいえ)納得感が劇的に向上した手続きとなるのです。

法律的に妥当な解決策(遺産分割調停条項案)が示されることが期待できる

裁判所が間に入ることで、裁判所は、「このような遺産分割をすれば良いのではないでしょうか」という解決案を示します。

この解決案のことを、(遺産分割)調停条項案、などと呼びます。

遺産分割調停はあくまで話合いですから、この調停条項案に従う必要はありません。

しかし、裁判所が、各当事者(相続人)の言い分や提出する資料(証拠)を踏まえて、法律的に妥当であると考える調停条項案を提示することには、相応の重みがあります。

「相手が言うなら納得できないけれど、中立的な裁判所がそう言うなら従おう」という人も少なからずいるのです。

調停が成立すると、蒸し返しができない

調停が成立すると、決まったことを後から無かったことにすることができません。

相続人の一人が「やっぱり考えが変わった。あの調停は無かったことにしたい」と言っても、無かったことにはできません。

それではなんのために苦労して調停をまとめたのか分からないですからね。

そんな蒸し返しは許されないのです。

このように蒸し返しを許さない効力のことを「既判力」と呼びます。

審判となると、結局調停案に似た審判が出される可能性が高い

さらに、重大なことは、調停が成立しない場合には審判に移行し、審判では調停条項案と同様の内容の審判がなされる可能性が高い、ということです。

審判というのは、話合いではなく、裁判所による強制的な解決です。

調停で間に入る裁判所と、審判によって強制的な解決案を提示する裁判所のメンバーというのは、通常同一です(法律的には、調停と審判では管轄が違う場合もあるので、厳密には同一でないのですが、調停を担当した裁判所の裁判官がそのまま審判するケースは多いです)。

つまり、調停条項案を拒否しても、審判となると、調停条項案とほぼ同様の審判が出される可能性が高い、ということです。

もちろん、新たな資料の提出などにより、審判では調停条項案と同じ内容となるとは限らないのですが、可能性としては類似したものとなる可能性は低くありません。

どうせ無理やり審判を出されるなら、調停条項案を受け入れておこう、と考えるのもおかしいことではありません。

プチまとめ

以上の通り、調停は、

  • 中立の立場である裁判所が間に入ることで、相続人が納得感を持ちながら手続きを進めることができること
  • 裁判所により、法律的に妥当な解決策(遺産分割条項案)が示されることが期待できること
  • 調停が成立すると蒸し返しができないこと
  • 調停条項案を拒否しても審判となると結局似た内容の審判となる可能性も低く無いこと

から、十分な紛争の解決力があると期待できるのです。

遺産分割調停の流れ

遺産分割調停はどのような流れで進められるのでしょうか。

これについては、遺産分割の流れという記事でご説明したとおりです。

つまり、大きく分けて、4つ(①誰が相続するか、②何が遺産分割の対象か、それはいくらか ③相続人がそれぞれどのような割合で相続するか、④どのように分けるか)を、順々に、確定していくステップです。

そして、この4つに含まれない問題(例えば、亡くなった方(被相続人)の預貯金が生前に不自然に引き出されており、被相続人と同居していた相続人が、被相続人の預貯金を私的に利用したのではないかといった、使途不明金の問題等)については、別問題として扱われるということもご説明したとおりです。

別問題については、調停期日で3回(合計3日分)ほどは話合いの期日を設けます。

しかし、その3回ほどで話合いがまとまらない場合には、調停内では解決を諦めて、別途裁判をするように言われてしまいます。

「別問題について調停内で話合いのチャンスは3回まで」ということで、3回ルールなどと言われます。

遺産分割調停は、別問題があると長期化してしまいがち(あるいは、いったん取り下げるよう求められる)ですが、それが無ければ、概ね1年程度で、成立又は不成立により終了します。

遺産分割の審判

遺産分割調停が不成立の場合には、裁判所が遺産分割方法について強制的に判断します。これを審判といいます。

すでに述べた通り、調停と審判とでは管轄が異なる場合もあるのですが、調停をしてきた裁判所がそのまま審判をすることも少なくありません。

審判においても、当事者が納得し合意しているところは、そのまま尊重し、争いのある部分についてのみ裁判所が判断するのが通常です。

これにより、仮に調停で話合いがまとまらなくても、遺産分割が成立する、ということになります。

以上、簡単ですが、遺産分割について話合いがまとまらない場合にどうなるのか、についての説明でした。

ABOUT ME
弁護士 中澤 剛
相続と不動産の法律と税金を専門に扱う千代田区内唯一の弁護士 兼 税理士。 相続紛争など、家族にまつわる紛争案件と紛争案件の経験を生かした紛争予防(相続紛争や認知症によるトラブルの生前対策、税金対策)が強み。 「幸せの土台は家族関係」という想いから、日本中に感謝と敬意のある家族関係が増えることを目指して活動中。 息子(10歳)&娘(7歳)の父。 2010年弁護士登録。2018年税理士登録。 東大法学部卒。東大ボート部出身。淡青税務法律事務所所長。 倫理法人会、中小企業家同友会所属。
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