節税戦略と生前対策

「終活」の種類あれこれ

みなさんこんにちは。

相続と不動産で困った時の一番最初の相談先、

相続と不動産のパーソナルアドバイザー、税理士 兼 弁護士の中澤剛です。

 

超高齢社会を迎え「終活」がブームです。

終活というと、遺言を作ることが代表的なものですが、それ以外にも、様々なものがあります。

ただ、「終活」といっても種類が多くて、それぞれどういう特徴があるのか、自分の家族にあったものは何なのかがわからない、何から手をつけたらわからない、そもそも、終活をする必要があるのか分からない、という方も多いのではないでしょうか。

この記事では、「終活」をしないまま、認知症になってしまい、亡くなるとどうなるか、「終活」にはどのような種類があるのか、弁護士が解説します。

対策のないまま認知症になるとどうなるか

特に対策をしないまま認知症になり、判断能力が無くなってしまうと、次のとおり、さまざまな行為ができなくなってしまいます

  • 預貯金を下すことができなくなります。家族でも下すことはできなくなります(ただし、この点は対応しようという銀行の動きがあります)
  • 資金を捻出するために不動産を売却することもできません
  • 介護施設と契約することもできません。
  • 遺言を作成することもできません(医師二人の立ち会いの下で可能な場合もありますが、難しいです)
  • 家族が亡くなった場合に相続人として遺産分割協議に加わることもできません
  • 各種の相続税対策もできません

いずれも、本人に契約の締結などの取引行為を行う能力(意思能力といいます)があることが必要とされているからです(遺言については遺言能力が必要とされています)。

このような判断能力の低下に伴う困った事態に備えることは、終活の重要な目的の一つです。

認知症(判断能力の低下)対策

ご本人が健康なうちであれば、認知症などによる判断能力の低下に備えることが可能です。

具体的にはどのような対策があるかというと、

主な対策には、

  • 財産管理
  • 任意後見
  • 民事信託(家族信託)
  • 法定後見

といった制度があります。

順に見ていきましょう。

財産管理

年を重ねることで病気等で身体の自由が効かなくなってしまい、外出するのが困難となった場合等に、銀行手続や、日々の支払い、不動産の管理、契約の締結といった諸々の財産の管理を、信頼できる人に代わりに行ってもらう契約です。

財産管理については、こちらの記事をごらんください。

任意後見

認知症になるなどして判断能力が不十分になった場合に、ご自身の選んだ任意後見人に、財産の管理や施設への入所契約などを代行してもらう制度です。

任意後見については、こちらの記事をごらんください。

家族信託(民事信託)

「家族」など「信」頼できる人に、財産の管理処分を「託」す(任せる)契約です。

家族信託については、こちらの記事をご覧ください。

法定後見

判断能力の無い方を対象に、家庭裁判所が選んだ後見人が、ご本人の心身の状態や生活状況に配慮をしながら、医療や介護に関する契約、施設への入所契約などの身上の保護と、預貯金に関する取引などの財産管理業務とを、本人を代理して行う制度です。

また、事前に特に対策をしていないまま判断能力が低下してしまった場合には、(対策ないまま亡くなってしまった場合には、法定後見しか利用できません)。

法定後見については、こちらの記事をごらんください。

対策の無いまま亡くなった場合にはどうなるか

生前に特段の対策をすることの無いまま亡くなってしまった場合には、

  • 相続人間での遺産分割トラブル
  • 意図しない遺産承継
  • 孤独死(おひとり様の場合)
  • 意に反する葬儀

等、様々なリスクがあります。

このような死後の問題に備えることは、終活の主要な目的です。

死後の対策

ご本人が健康なうちであれば、事前に死後の対策が可能です。

主な対策には、

  • 遺言
  • 家族信託(民事信託)
  • 死後事務委任

といったものがあります。

また、終末期医療についての意思表示や生前贈与などの相続税対策も対策の一つといえます。

遺言

遺された家族などのために、ご自身の財産の承継先などを定める書面です。

遺産の分け方を予め決めておくことで、遺産分割紛争トラブルを予防することができます。

遺言の作成については、こちらの記事をごらんください。

家族信託(民事信託)

先ほど述べたとおりです。

家族信託については、こちらの記事をご覧ください。

死後事務委任

ご本人が第三者に対して、亡くなった後の事務処理を任せる契約をいいます。

例えば、通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬、役所への諸届け、世話になった方への連絡やお礼、賃借建物の明渡しや遺品の整理、各種の支払い(医療費、家賃、老人ホームの利用料、その他)、各種契約の解約・精算などの事務を行うサービスです。

死後事務委任契約については、こちらの記事をご覧ください

 

終活はじめの一歩

当事務所では、終活のはじめの一歩として、ライフプランノート(一般的に、エンディングノートなどと呼ばれています)の作成をお勧めしています。

終活のスタート地点は、ご自身が生前・終末期あるいは死後に何を望むのか、要望を言語化することであり、ライフプランノートの作成は、大切な「終活」の第一歩です

  • 在宅生活を望むのか、施設の利用を望むのか。
  • 誰かと一緒に生活したいのか。(例:長女に戻ってきてほしい、etc)
  • 判断能力低下時は誰かに財産を管理してほしいと考えているか。それは誰か。
  • 終末期の医療については、誰かに連絡してほしい人がいるか、連絡してほしくない人がいるか、延命治療を望むのか
  • 葬儀や祭祀をどうしたいか
  • 死後の財産をどうしたいか
  • 死後、連絡を取ってほしい人はいるか。
  • 死後、SNSなどをどうするか
  • その他、気がかりなことは無いか

といったことを、自分の想いを記入していきましょう。

こういったご自身の想いが、終活のスタートになります。

 

 

ABOUT ME
弁護士 中澤 剛
相続と不動産の法律と税金を専門に扱う千代田区内唯一の弁護士 兼 税理士。 相続紛争など、家族にまつわる紛争案件と紛争案件の経験を生かした紛争予防(相続紛争や認知症によるトラブルの生前対策、税金対策)が強み。 「幸せの土台は家族関係」という想いから、日本中に感謝と敬意のある家族関係が増えることを目指して活動中。 息子(10歳)&娘(7歳)の父。 2010年弁護士登録。2018年税理士登録。 東大法学部卒。東大ボート部出身。淡青税務法律事務所所長。 倫理法人会、中小企業家同友会所属。
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