相続の基本

相続の放棄と事実上の相続放棄の違い

相続の放棄事実上の相続放棄、とてもよく似た言葉ですが、その意味は全く違います。

それぞれ、どう違うのか、お客様からご質問を受けることも多いです。

そこで、この記事では、相続の放棄と事実上の相続放棄の違いについて、

相続と不動産で困った時の一番最初の相談先、

相続と不動産のパーソナルアドバイザー、税理士 兼 弁護士の中澤剛が解説します。

相続の放棄

相続の放棄とは、被相続人(亡くなった人)の相続人が、はじめから相続人とならなかったことになる手続きです。

たとえば、被相続人Aに配偶者Bと子CDと両親EFがいるとします。

このとき、子Cが相続放棄をすると、Cは初めから相続人とならなかったものとなります。

その結果、配偶者Bと子Dが相続人となる、ということです。

もしも子Cと子D二人ともが相続放棄をすると、CもDも初めから相続人とならなかったものとなります。

その結果、配偶者Bと、両親EFが相続人となる、ということです。

このように、相続人の順位が変わる可能性があることは、相続放棄の特徴であり、注意すべき点でもあると言えるでしょう。

負債(借金)が多いときなどに使われる

相続の放棄はどのような時によく使われるのかというと、被相続人(亡くなった方)の借金が多いときや、被相続人の借金の額が不明のときによく使われます。

たとえば、被相続人の借金が2000万円、預貯金が100万円というようなときには、借金の方が多いので、相続をしても損ですから、相続放棄をする、というわけです。

詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

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相続の放棄は、家庭裁判所で

相続の放棄を行うためには、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

相続の放棄をするためには、原則として、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内にしかできないので、注意しましょう。

手遅れになりそう、という方は早急に専門家に相談されることをお勧めします。

事実上の相続放棄

事実上の相続放棄とは、

  • 相続人が、自分の相続分を他の相続人又は第三者に譲渡したり(相続分の譲渡)、
  • 遺産分割協議において自分が何も相続しなかったりすることで、

相続財産に対して取り分を主張しないことです。すでに被相続人から特別受益を受けているとして、自分に相続分がないことを証明する文書「相続分無きことの証明書」を作成することで行われる場合もあります。

弁護士としての経験上、一般の方が、「相続の放棄をした」とか「相続分の放棄をした」と言う場合、実際の意味としては、事実上の相続放棄を指すことが多いように思われます。

事実上の相続の放棄は、結果的には、何も相続しないことになる(遺産をもらえない)という点では、相続の放棄と同じです。

借金を免れたいのであれば、相続の放棄

相続の放棄は被相続人の借金(負債)を引き継がないのに対して、事実上の相続放棄の場合には、被相続人の借金(負債)から逃れることはできなません

ですから、被相続人に多額の借金がありそうなときに、事実上の相続放棄をすることは、借金を引き継いでしまうリスクもあります。相続の放棄を行う方が、そのようなリスクはなく安心です。

生命保険の非課税の適用を受けたいなら、事実上の相続の放棄

相続の放棄をすると、相続人ではなかったことになるので、生命保険の非課税を受けられません(非課税枠の計算上は、放棄がなかったものと扱われます)。

これに対して、事実上の相続の放棄であれば、生命保険や死亡退職金の非課税が適用できます

ですので、生命保険や死亡退職金の非課税の適用を受けたいのであれば、相続の放棄ではなく、事実上の相続の放棄にするべきです。

相続人の順位を変えたくないなら事実上の相続の放棄

先ほど述べたように、相続の放棄だと、相続人の順位が変わってしまいます。

先ほどの具体例のように、配偶者と子が相続人の場合に、配偶者に全財産を相続させようと子が相続の放棄をすると、配偶者と親が相続人になる、というようなケースがあるのです。

配偶者に全財産を相続させたいのであれば、子としては、相続の放棄ではなくて、事実上の相続放棄で対応するべきです。

ABOUT ME
弁護士 中澤 剛
相続と不動産の法律と税金を専門に扱う千代田区内唯一の弁護士 兼 税理士。 相続紛争など、家族にまつわる紛争案件と紛争案件の経験を生かした紛争予防(相続紛争や認知症によるトラブルの生前対策、税金対策)が強み。 「幸せの土台は家族関係」という想いから、日本中に感謝と敬意のある家族関係が増えることを目指して活動中。 息子(10歳)&娘(7歳)の父。 2010年弁護士登録。2018年税理士登録。 東大法学部卒。東大ボート部出身。淡青税務法律事務所所長。 倫理法人会、中小企業家同友会所属。
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