みなさんこんにちは。
相続と不動産で困った時の一番最初の相談先、
相続と不動産のパーソナルアドバイザー、税理士 兼 弁護士の中澤剛です。
お父さんXが亡くなりました。
その相続人は息子のAさんと娘のBさんです。
認知症気味であったお父さんは、「全ての遺産を息子Aに相続させる」という内容の公正証書遺言を残していました。
娘Bさんは、どうすれば良いでしょうか。
このケースのように、全財産を相続人の一部に相続させるという内容の遺言がある場合に、他の相続人がどのような手段を取ることができるのかについて、この記事では解説していきます。
遺言が有効か無効かで、大きく方向性が分かれる
今回のケースでは、Xさんは認知症気味であったという点がポイントです。
そこで、今後について大きな分かれ目となるのが、認知症気味であったXさんが残した遺言が有効か無効かです。
遺言が有効である場合には、あとは遺留分(正確には遺留分侵害額請求)の話となります。
遺留分については、こちらの記事をご覧ください。
遺言が無効である場合には、遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割については、こちらの記事をご覧ください。
遺言の有効・無効はどのようにして決まるのか
それでは、遺言が有効であるか、無効であるかは、どのようにして決まるのでしょうか。
まず、遺言には、亡くなってしまった人の意思を後から本人に聞いて確認することができないため、遺言自体からその意思を知るしかありません。そのため、色々と厳しい形式面でのルールがあり、その形式面でのルールを満たさないと無効となります。
例えば、自筆証書遺言というものであれば、文字通り自筆で作成しなくてはならない(パソコンでの印字などは不可)などというルールです。
もっとも、今回のケースは公正証書遺言ですので、自筆である必要はなく、形式面での違反は比較的少ないです(ただし、遺言の内容を口頭で伝える「口授」という要件が満たされているのかが問題となることは決して少なくありません)。
しかし、最も問題となるのが、今回の認知症などのケースで遺言当時に遺言をする能力があったのかという、遺言能力の問題です。
遺言能力の問題
遺言能力があったか否かによって、遺言が有効か無効かが(ほぼ)決まります。
では、遺言能力の有無は、どのように判断されるのでしょうか。
遺言能力の有無は総合判断です。
- 医学的・生物学的な要因
- 遺言の難易、合理性、動機の有無
等を総合的に考慮して、遺言能力があったのか否かを判断します。
注意が必要なのは、
- 単に、長谷川式の得点が低いというだけで無効となる、ということはありません。
- 成年後見人が付いているから直ちに無効となる、ということもありません。
- 要介護度が5だから直ちに無効となる、ということもありません。
- アルツハイマー型認知症だから、直ちに無効となる、ということもありません。
という点です。
あくまでも、それらの事情も遺言能力を判断するための一つの要素にすぎない、ということです。
遺言能力を争う場合には、非常に難しい戦いになりますので、必ず弁護士に相談されることをお薦めします。
相続と不動産で困った時の一番初めの相談先
弁護士・税理士・宅地建物取引士 中澤 剛
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